大阪の弁護士が交通事故の損害賠償額の算定方法を明らかにします。交通事故の相談は,南森町佐野法律特許事務所へどうぞ。 |
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(4)事故後の事情変更 交通事故の損害賠償を構成するものとして次のものがあり,消極損害もこのうちの一つです。 1 積極損害 2 消極損害 3 慰謝料 4 物的損害 5 その他 2 消極損害には,次のものがあります。 (1)休業損害 (2)後遺障害による逸失利益 (3)死亡による逸失利益 これ以外に消極損害で問題となる点について触れておきます。 (4)事故後の事情変更 @ 事故による後遺障害が残存した後に被害者が死亡した場合,事故の時点で,その死亡の原因となる具体的事由が存在し,近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り,死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない。 A 交通事故とその後の被害者の自殺について 最判平成5年9月9日判例タイムズ832号276ページ
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