大阪の弁護士が交通事故の損害賠償額の算定方法を明らかにします。交通事故の相談は,南森町佐野法律特許事務所へどうぞ。 |
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2 消極損害 (8)外国人 交通事故の損害賠償を構成するものとして次のものがあり,消極損害もこのうちの一つです。 1 積極損害 2 消極損害 3 慰謝料 4 物的損害 5 その他 2 消極損害には,次のものがあります。 (1)休業損害 (2)後遺障害による逸失利益 (3)死亡による逸失利益 これ以外に消極損害で問題となる点について触れておきます。 (8)外国人 @ 被害者が外国人である場合,当該被害者が永住資格を有しているか,定められた在留期間内のことであれば,日本人と同様の方法で逸失利益を算定することになる。 他方,一時的に我が国に滞在し将来出国が予定されている外国人の逸失利益については,予測される我が国での就労可能期間ないし滞在可能期間内は我が国での収入等を基礎とし,その後は想定される出国先(多くは母国)での収入等を基礎として逸失利益を算定することになります。 A 外国の賃金については,総務省統計局「世界の統計」などを参照されるとよいでしょう。 入通院慰謝料のページへ 南森町佐野法律特許事務所では,次のサイトを運営しています。 交通事故の全体の概略については, 交通事故について説明するサイト 交通事故の交渉などについて説明するサイト 南森町佐野法律特許事務所の本店サイト を参考にして下さい。
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