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大阪の弁護士が交通事故の損害賠償額の算定方法を明らかにします。交通事故の相談は,南森町佐野法律特許事務所へどうぞ。

交通事故の相談
南森町佐野法律特許事務所
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当事務所では、交通事故に詳しい弁護士が
直接依頼者のお話を承ります。
専門知識に基づいて
正しい損害額を算出し、解決方針を検討させていただいております。
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サイト管理者 弁護士佐野隆久
トップページ消極損害
2 消極損害

 交通事故の損害賠償を構成するものとして次のものがあり,消極損害もこのうちの一つです。
1 積極損害
2 消極損害
3 慰謝料
4 物的損害
5 その他


2 消極損害には,次のものがあります。
(1)休業損害
(2)後遺障害による逸失利益
ア 算定方法(前ページで説明しています。)
イ 基礎収入(前ページで説明しています。)
ウ 労働能力喪失割合(このページで説明しています。)
エ 労働能力喪失期間(このページで説明しています。)
(3)死亡による逸失利益
(4)付添看護費
順次説明していきます。

(2)後遺障害による逸失利益
ウ 労働能力喪失割合
労働能力喪失率については,労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発第551号)別表労働能力喪失率表を参考とし,被害者の職業,年齢,性別,後遺症の部位,程度,事故前後の稼働状況等を総合的に判断して具体的に当てはめて評価します。

平成18年4月1日以降発生した事故に適用する表
後遺障害別等等級表・労働能力喪失率
別表1
等級 介護を要する後遺障害 労働能力喪失率
第1級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの 100/100
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
第2級 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
備 考 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とされます。

別表2
等級 後遺障害 労働能力喪失率
第1級 両眼が失明したもの 100/100
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
両上肢を肘関節以上で失ったもの
両上肢の用を全廃したもの
下肢をひざ関節以上で失ったもの
両下肢の用を全廃したもの
第2級 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの 100/100
両眼の視力が0.02いかになったもの
両上肢を手関節以上で失ったもの
両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの 100/100
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
両手の手指の全部を失ったもの
第4級 両眼の視力が0.06以下になったもの 92/100
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力を全く失ったもの
1上肢を肘関節以上で失ったもの
1下肢を膝関節以上で失ったもの
両手の手指の全部の用を廃したもの
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 1眼g失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの 79/100
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1上肢を手関節以上で失ったもの
以下市を足関節以上で失ったもの
1上肢の用を全廃したもの
1下肢の用を全廃したもの
両足の足指の全部を失ったもの
第6級 両眼の視力が0.1以下になったもの 67/100
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
1乗しの2台関節中の2関節の用を廃したもの
1下肢の3台関節中の2関節の用を廃したもの
1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
第7級 1眼が失明し,他癌の視力が0.6以下になったもの 56/100
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸複臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1手の親指を含み3手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
10 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 女子の外貌うに著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの
第8級 1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの 45/100
脊柱に運動障害を残すもの
1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
1上肢の偽関節を残すもの
1下肢に偽関節を残すもの
10 1A視の足指の全部を失ったもの
第9級 両眼のl視力が0.6以下になったもの 35/100
1眼の視力が0.06以下になったもの
両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたに一ずる恣意欠損を残すもの
鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
胃耳の聴力が耳に背壊死なければ大声を解することができない程度になり,民井の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができ労務が相当な程度に制限されるもの
12 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
13 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15 1足の足指の全部の用を廃止したもの
16 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級 1眼の視力が0.1以下になったもの 27/100
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 20/100
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができ名程度になったもの
脊柱に変形を残すもの
1手の人指し指,中指又は薬指を失ったもの
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10 胸腹部上記の機能に障害をの腰,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 14/100
1眼のまぶたに1汁新運動障害を残すもの
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
鎖骨,肋骨,ろく骨,けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
長管骨に変形を残すもの
1手の小指を失ったもの
10 1手の人指し指,中指または薬指の用を廃したもの
11 1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 男子の外貌に著しい醜状を残すもの
15 女子の外貌に醜状を残すもの
第13級 1眼の視力が0.6以下になったもの 9/100
正面以外を見た場合に複眼の症状を残すもの
1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1手の小指の用を廃したもの
1手の親指の指骨の一部を失ったもの
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10 1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の悪しい日を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11 胸腹部上記の機能に障害を残すもの
第14級 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5/100
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声で解することができない程度になったもの
上肢の露出面に掌の大きさの見抜くイアとを残すもの
下肢の露出面に掌の大きさの見にくい後を残すもの
1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
1手の親指以外の手指の園医指関節を屈伸することができなくなったもの
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
局部に神経症状を残すもの
10 男子の外貌に醜状を残すもの
備考
@ 視力の測定は,万国式視力表による。屈折異常のあるものについては,矯正視力について測定する。
A 手指を失ったものとは,親指は指節間関節,その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
B 手指の用を廃したものとは,手指の末節骨の半分以上を失い,又は中手指関節若しくは近位指関節(親指にあっては,指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
C 足指を失ったものとは,その全部を失ったものをいう。
D 足指の用を廃したものとは,第1の足指は末節骨の半分以上,その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものをいう。

(注1) 後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし,下記に上げる場合においては等級を次のとおり繰り上げる。
@ 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を1級繰り上げる。
但し,それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰り上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
A 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を2級繰り上げる。
B 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を3級繰り上げる。

(注2) 既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは,加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。


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最終更新日 2010年6月9日
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