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損害賠償額(患者が死亡した場合)


平成21年9月20日
医療過誤事件(死亡事件)における損害賠償額について説明します。
ここでは,医療過誤事件のうち,死亡事件について説明します。

第1 次のシートに従って計算すると簡単に計算することができます。
但し,具体的事情によっては,このシートに書かれたことだけでは足らないことも考えられますので,実際には,弁護士に相談して下さい。
1 死亡逸失利益          
 (1) 基礎収入額 金     円/年
   基礎収入額の根拠
イ 現実収入(雇用主の証明書・源泉徴収票・ 確定申告書・住民税の納税証明書・その他)
ロ 賃金センサス   年度(自己時年度・その 他    )
  被害者の学歴         
ハ その他
(2) 期間     年
  (死亡時   歳  〜  67歳・平均余命  年÷2)

相続人 
 当事者名  被害者との身分関係  相続分   立証資料
          (      )     /     (戸籍謄本)
          (      )     /     (戸籍謄本)
          (      )     /     (戸籍謄本)

2 葬儀費用  金         円
  実際に支出した当事者           

3 慰謝料  金             円
  被害者本人  金       円 
  近親者分   金       円 
                                     

第2 死亡逸失利益の計算方法について説明します。
1 有職者または就労可能者

  基礎収入額(現実年収就学または学歴計の男女別平均賃金)
 × (1−生活費控除率)
 × 就学可能年数に対応するライプニッツ係数
 = 逸失利益現価

2 18歳未満の未就労者
  学歴計の男女別あるいは全労働者平均賃金
 × (1−生活費控除)
 × (67歳までのライプニッツ係数−18歳までのライプニッツ係数)
 =逸失利益現価

3 生活費控除
(1) 一家の支柱
 @ 被扶養者一人の場合 40%
 A 被扶養者2人以上の場合 30%
(2) 女性(主婦,独身,幼児を含む) 30%
(3) 男性(独身,幼児等を含む) 50%
(4) 年金部分 年金部分の生活費控除率は,通常より高くする例が多い

4 税金の控除
  原則として控除しない。

5 就労可能年数
 原則として67歳までとする。
 未就労者の就労の始期については,原則として18歳とする
 大学卒業を前提とする場合は,大学卒業予定時とする。
 高齢者については,平均簡易生命表の余命年数の2分の1
 67歳までの就労可能年数と平均余命の2分の1位のいずれか長期を使用する。年金の逸失利益を計算する場合は,平均余命年数とする。

6 中間利息控除
 中間利息控除は,年5%の割合で控除する。計算式としてライプニッツ始期を用いる。

7 ライプニッツ係数
 ライプニッツ係数については,別ページに掲載します。

8 賃金センサス
 賃金センサスについては,厚生労働省のホームページを参照して下さい。

9 過失相殺
 医療過誤事件では,原則として,過失相殺されることはありませんが,患者の原疾患にも原因があったり,患者の行動に問題がある場合などの例外があります。


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弁護士 佐野隆久






   

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