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醜状
醜状
平成23年2月3日(木)
醜状
(6) 醜状
外貌の醜状とは,他人をして見にくいと思わせる程度,すなわち,人目につく程度以上のもので瘢痕,線状痕,組織陥没色素沈着による黒褐色の変色,色素脱失による白斑等が当たります。
外貌醜状については,男女間に格差が設けられており,女性が上位に格付けされています。
ただし,平成22年に最高裁で,労災問題に関し,男性の醜状についても,女性の外貌と同様に解すべきとする判決が出ましたので,今後改正される可能性があります。
ア 女性の外貌に著しい醜状を残すもの
等級
−号
内容
7級
12号
女子の外貌に著しい障害を残すもの
12級
15号
女子の外貌に醜状を残すもの
イ 男性の外貌に著しい醜状を残すもの
等級
−号
内容
12級
14号
男子の外貌に著しい醜状を残すもの
14級
10号
男子の外貌に醜状を残すもの
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弁護士 佐野隆久
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