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要介護後遺障害と後遺障害の併合
介護を要する後遺障害と後遺障害の併合
平成21年9月22日
医療過誤事件における,介護を要する後遺障害と後遺障害の併合を説明するページ
1 別表1と別表2について
後遺障害については,別表1と別表2とがあります。
別表1とは,介護を要する後遺障害をいいます。
2 介護を要する後遺障害と通常の後遺障害存在する場合どのように評価するのでしょうか。
まず,別表1で,介護を要する後遺障害の等級を優先的に評価します。
その後,別表2の等級と併合を検討します。
3 系列が異なるが,いずれも介護を要する後遺症がが存在する場合どのように評価するのでしょうか。
上位等級に各づけられる介護を要する後遺障害の等級で評価します。
等級が同一である場合は,併合することなく当該等級で評価されることになります。
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弁護士 佐野隆久
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