後遺障害の総論(併合・相当・加重)
平成21年9月22日
後遺障害の総論
1 併合と併合の原則について
併合とは,同一事故によって後遺障害が2つ以上残った場合の等級の決め方です。
一人の被害者に複数の後遺症が認められても,認定される等級は,一つです。
併合は,一人の被害者に対して,部位ごとに1回しか適用されません。
後遺障害等級認定の原則
後遺障害等級認定の原則
後遺障害が1つ以上あるとき
原則として重い方の後遺障害等級とする
13級以上の後遺障害が2つ以上あるとき
重い方の等級を1級繰り上げる
8級以上の後遺障害が2つ以上あるとき
重い方の等級を2級繰り上げる
5級以上の後遺障害が2つ以上あるとき
重い方の等級を3級繰り上げる
14球の後遺障害が複数認められるとき
繰り上がりはなく,14級のまま
併合の結果,1級を超えるとき
1級が認定されます。
2 相当について
(1) 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とします。
(2) 同一系列にある複数の後遺障害はまとめて1つの等級に格付けする方法が採用されます。
(3) 一人の被害者に相当数の後遺障害が残った場合,同一系列にあるものをまとめて一つの等級に格付けした後に,残りの後遺障害と併合の考えを準用します。
3 加重につついて
既に,後遺障害のあった人が,事故によって同一部位にさらに疵をおった結果,後遺障害の程度がひどくなるケースがあります。
このケースでは,加重障害として扱われます。
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