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医療過誤事件として,立件することが可能か。協力医師との協議・意見書の徴収


平成21年9月15日
協力医師との協議・意見書の徴収

協力医師との協議・意見書

診療録などの証拠を収集できたら,次は,協力医師との協議に入ります。
医療過誤訴訟では,医療上の過失,過失と損害との因果関係が主な論点となります。
これらの論点は,医療上の知識がなければ勝訴はおぼつかないのです。
そのため,協力医師の確保が絶対に必要です。
ただ,医師の立場から,意見書は,匿名の場合もありますが,これは仕方のないこと
とにかく,協力医師を確保しなければなりません。
この協力医師に,かかる医療事件について,医師としての専門知識の基に次の事項を確認してもらい,この点を中心に意見書を書いて貰います。
1 医療(機関)の過失が問えるか。
2 過失と損害の間に因果関係を問えるか。

但し,医師の意見書もらえたからといって,これで勝てるわけではありません。
裁判上の医療過誤事件は,あくまでも,法的な観点から,医療の過失と因果関係を問うものです。
ところが,医師の意見と法的観点とは,どうしてもズレがあります。
従って,協力医師が過失と因果関係を認めたからといって,必ずしも,法的観点から,過失・因果関係が認められるものではないのです。

但し,協力医師の意見書がなければ,医療過誤事件の入口に立てないのです。

協力医師の意見書(過失・因果関係を認めたもの)を貰えて,やっと,医療過誤事件の開始です。

多くの方は,協力医師の確保に苦労されることと思います。

何を言おう,この大阪の弁護士も協力医師の確保に苦労しているのが現実なのです。

しかし,貴男が,協力医師を知らないとしても,それで諦めてはいけません。

困ったときは,弁護士に聞いてみましょう。診療科目によっては,弁護士に親しい医師がいるかもしれません。

ただ,大阪の弁護士も,産婦人科だけは,あの刑事事件から誰も協力してくれなくなりました。

今では,内科の医師に匿名で意見書を書いて貰っているのが実情です。


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弁護士 佐野隆久



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