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医療過誤事件で傷害(障害)が残った場合の損害賠償額について


平成21年9月20日
医療過誤事件で傷害(障害)が残った場合の損害賠償額について説明します。
傷害(障害)が残った場合の損害賠償額については,次のシートを使って計算してみて下さい。
但し,このシートは,典型的な場合であり,今後も治療が必要な場合等,付加すべき項目が生ずることがあります。


第1 積極損害
1 治療費
  医療機関名   金  額     立証資料
                     診療報酬明細書・                     その他

2 付添費
ア 職業付添人  金額      
  (領収書・その他)
  (要看護の証明書・その他)
  付添期間
イ 近親者     金額
  氏 名                    
   (被害者との関係)
  付添期間
  (要看護の証明書・その他)

3 交通費   金              
   バス・電車
    (交通費明細・その他)
   タクシー                  
    (領収書・その他)
4 入院雑費  金              
  単価      円/日 ×     日 =

第2 消極損害
1 休業損害  金              
  基礎収入額  金         円/日
  立証資料
  (休業証明書・源泉徴収票,確定申告書・住民税の所得証明書)
  休業期間        〜         (日間)
 立証資料(休業証明書・その他)
2 後遺症逸失利益  金              
 (1) 基礎収入の根拠               
  ア 現実収入
  イ 賃金センサス  年度(症状固定時年度)
  ウ その他
 (2) 労働能力喪失率    %
 (3) 期間           年
   (症状固定時   歳
        〜  満67歳・平均余命  年÷2) 

(慰謝料)
入通院慰謝料
(入院   月  通院  月 実通院日数  日

後遺症慰謝料  金            
被害者本人    金           
近親者分     金           


次の事項については,別ページを参照して下さい。

後遺症に対する逸失利益や慰謝料の額については,別途ページを設けますので,そちらを参照して下さい。

入通院慰謝料の早見表を別途ページを設けますので,そちらを参照して下さい。



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