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医療過誤の責任追及手段
医療過誤の責任追及の手段について
平成21年9月16日
医療過誤の責任追及の手段について
第1 責任追及の手段(方法)
医療過誤の責任追及の手段(方法)としては,次の3つがあります。
1 示談交渉(裁判所を使わない方法)
2 調停(裁判所での調停事件を使う方法)
3 訴訟
第2 手段(方法)の選択
どの手段を選択するかは,事案によって異なります。
大阪の弁護士は,概ね次の分類に応じて,手段(方法)を選択します。
但し,訴訟を前提とした交渉を行いますので,依頼をお考えの方は,訴訟をすることを念頭に置いて下さい。
1 示談交渉を選択する場合
(1) 医療機関側が自己の過失と因果関係を認めている場合
(2) 損害額について,被害者側と医療機関側で開きがない場合
2 調停を選択する場合
(1) 医療機関側が自己の過失と因果関係を認めている場合,かつ,損害額に若干の開きがある場合
(2) (1)でない場合でも,被害者側に協力医がなく,意見書等が取れていないとき,医事に関する調停の場合には,殆どの場合,調停委員の1名が医師です。専門外の場合もありますが,調停での医師の意見が,その後,訴訟を提起する場合に利用することができます。
3 訴訟を選択する場合
(1) 医療機関側が自己の過失または因果関係を認めず,争っている場合
(2) 損害額の認定に開きがある場合
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弁護士
佐野隆久
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