神経系統の機能または精神の後遺障害
平成21年9月23日
神経系統の機能または精神の後遺障害
(4) 神経系統の機能または精神の後遺障害(外傷性のてんかん,頭痛失調,めまい,平衡機能障害,疼痛性感覚異常,脊髄損傷外傷性頸椎・腰部症候群などを含む)
ア 介護を要する後遺障害(別表1)
等級−号
内容
喪失率
1−1
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
100
2−1
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
100
イ 別表2
等級
−号
内容
喪失率
3−3
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
100
5−2
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
79
7−4
神経系統の機能または精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
56
9−10
神経系統の機能または精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
35
ウ 局部の神経系統の障害
等級
−号
内容
喪失率
12−13
局部に頑固な神経症状を残すもの
14
14−9
局部に神経症状を残すもの
5
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