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後遺障害認定基準(部位別)


平成21年9月22日
後遺障害認定基準(部位別)のうち,別表1と眼の障害について
1 後遺障害認定基準(部位別)

 後遺障害認定基準の表は,等級別に書かれていますが,実務的には,部位別の方が使いやすいので,大阪の弁護士の独断と偏見で,医療過誤事件で使われるであろう部位別に編纂しなおしました。
正確には,後遺症障害別等級表をご参照下さい。

2 後遺障害別等級表(別表1)(平成18年4月1日以降発生した事故に適用)

等級 内容 喪失率
1 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの 100
2 胸腹部臓器に著しい障害を残し,常に介護を要するもの 100
1 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの 100
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,随時介護を要するもの 100


3 部位別後遺症等級表(別表2)

(1) 眼球の後遺障害
ア 視力(失明・視力低下)に関すること


等級号 内容
1級
1号
両眼が失明したもの
2級
1号
1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの
2級
2号
両眼の視力が0.02以下になったもの
3級
1号
1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの
4級
1号
両眼の視力が0.06以下になったもの
5級
1号
1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの
6級
1号
両眼の視力が0.01以下になったもの
7級
1号
1眼が失明し,他眼の視力が0.01以下になったもの
8級
1号
1眼が失明し,または1眼の視力が0.02以下になったもの
9級
1号
両眼の視力が0.6以下になったもの
9級
2号
1眼の視力が0.06以下になったもの
10級
1号
1眼の視力が0.1以下になったもの
13級
1号
1眼の視力が0.6以下になったもの


イ 眼の調節機能障害・眼球の運動障害に関すること

等級号 内容
11級
1号
両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
12級
1号
1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの


ウ 複視に関すること

等級号 内容
10級
2号
正面視で複視の症状を残すもの
13級
2号
正面視以外で複視の症状を残すもの


エ 視野障害に関すること

等級号 内容
9級
3号
両眼に半盲症,視野狭窄または視野変状を残すもの
13級
3号
一眼に半盲症,視野狭窄または視野変状を残すもの


(2) 眼瞼の障害


ア 眼瞼の欠損に関すること

等級号 内容
9級
4号
両眼の瞼(まぶた)に著しい欠損を残すもの
11級
3号
1眼の瞼に著しい瞼(まぶた)に著しい欠損を残すもの


イ 眼瞼の運動障害に関すること

等級
内容
11級
2号
両眼の瞼(まぶた)に著しい運動障害を残すもの
12級
2号
1眼の瞼(まぶた)に運動障害を残すもの
13級
4号
両眼の瞼(まぶた)の一部に欠損を残しまたは睫毛(まつげ)はげを残すもの
14級
1号
1眼の瞼(まぶた)の一部に欠損を残しまたは睫毛(まつげ)はげを残すもの






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