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部位別後遺障害|耳の後遺障害


兵営21年9月22日
部位別後遺障害のうち,耳の後遺障害について説明します。
(2) 耳の後遺障害

ア 聴力の障害

(ア) 両耳の聴力に関するもの


等級
内容
4級
3号
両耳の聴力を全く失ったもの
6級
3号
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級
4号
1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級
2号
両耳聴力が40cm以上の距離では,普通の話声を解することができない程度になったもの
7級
3号
1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級
7号
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級
8号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級
5号
両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
11級
5号
両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの


(イ) 片耳の聴力に関するもの

等級
内容
9級
9号
1耳の聴力を全く失ったもの
10級
6号
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級
6号
1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14級
3号
1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの


(ウ) 耳殻耳殻の欠損

等級号 内容
12級
4号
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの



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弁護士 佐野隆久


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