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TEL. 06-6136-1020
〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。
裁判実務では,車両に損傷を受けた場合は,修理費用の賠償が原則です。
裁判例では,次の各場合でも,新車購入費用を認めていません。
A 新車購入の翌日の交通事故
B 新車購入の2週間後の交通事故
C 新車購入の2か月後の交通事故
ただし,修理費の外に,「格落ち(評価損)」の賠償を認めたものがあります。(殆ど例外的です)
交通事故歴のある車両は,将来下取りや売却の際に,「事故車」として評価が下がることがあります。これを「格落ち損」とか「評価損」といいます。
ただし,裁判例の中には,修理後,機能的傷害もなく,耐用年数が低下することもなかったとして,評価損を認めなかった判決もあります。
しかし,「事故車」は,そのこと自体で評価が下落することは経験則上明らかとして,相当の車両評価損を認めた裁判例もあります。
実際の判断としては,損傷の程度,修理の額,初年度登録からの経過期間,走行距離,車種(高級車であるか)などを考慮して,判断するしかないでしょう。
事故により車両の修理または買い換えのために代車を使用する必要があり,レンタカー使用などにより,実際に代車を利用した場合,相当な修理期間または買い替え期間につき,相当額の単価を基準として代車使用料を損害額として認められます。
しかし,被害者が他に車両を保有しているなど代車使用の必要性がない場合には,認められません。
また,対物賠償保険に加入している場合には,交通事故車の修理業者と保険会社との間で,修理方法,内容等について協議し,競艇を結んだ上で週るをすることになるのが一般的ですので,この交渉期間も含めて相当な修理期間を判断することになります。
営業用車両については,車両の修理,買い替えなどのため,これを使用できなかった場合,修理相当期間または買い替え相当期間について,営業を継続していれば得られたであろう利益を損害として認められます。
しかし,代車使用料が認められる場合は,休車損害は認められません。
交通事故車両がタクシーなどの営業用車両の場合については,営業主において,事故車以外の代替可能な遊休車を有していて,それを利用することが可能な場合には,それを利用することによって,営業損害の発生を回避することができるので,休車損害は認められないことが多いようです。
判例の中には,タクシーや営業用トラックなどについて,休車損を認めるものもあり,営業主の雇用実態を見極める必要があります。
判例の中で,休車損を認めたものを例示します。
自動車教習学校の自動車
貸し切り大型バス
(交通事故被害車両の一日あたりの売上高−変動経費(燃料費など))
×必要な休車期間
交通事故車両に生じた雑費については,相当の範囲で認められます。
裁判例を挙げておきます。
南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。
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