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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

1(5) 訴訟手続・法的手続

  • 1 事故発生
    2 治療(通院・入院)
    3 症状固定(症状の安定)
    4 損害保険会社からの示談金額提示
    5 訴訟手続・法的手続
    6 刑事記録の取り寄せ
  • 1 交通事故の解決方法には,示談(訴外和解)や訴訟以外にも,ADR(紛争処理センター)や調停を利用する方法があります。

     しかし,大阪の弁護士の経験では,ADRや調停は,結局のところ,双方の譲歩を前提とするものなので,どうしても,損害保険会社が主導権を握ることになりがちです。
  • 2 一般の方には,なじみが薄く,また,抵抗感も強いでしょうが,訴訟を提起することをお勧めしています。
     民事訴訟では,被害者側も加害者方の損害保険会社側も全く同列です。
     どちらかと言えば,主導権は,被害者側にあるように感じています。

     少なくとも,被害者側と加害者側(損害保険会社)が同列の席に着いて,結果を導けるのは,訴訟しかありません。

     交通事故の被害者が解決を依頼するメリットは,弁護士は,被害者の代理人として,訴訟を遂行し,判決を求めることができるので,被害者側損害保険会社も,生半可な内容の和解内容を出してくることはありません。
     でも,やっぱり裁判所に提起する方が高額な結果を得ることが多いのが現状です。
  • 3 法的手続 
    どんな法的手続があるか

    任意保険会社と交渉をしても,示談が成立しなかった場合には, 次の段階に進まなければなりません。
    弁護士に依頼した場合でも,後遺障害等級が12級から14級の場合には,任意保険会社によっては,示談でまとまることもあります。
    しかし,後遺障害等級が上位等級になればなるほど,被害者側が請求する金額と,任意保険会社が提示する金額に差が大きくなり,示談ではまとまらず,法的手続に移行するケースが殆どとなります。示談が成立しない場合には,財団法人交通事故紛争処理センターに持込み, 和解斡旋をしてもらうことができます。
    等級外の場合には,財団法人交通事故紛争処理センターで和解斡旋をしてもらうことをお勧めします。
    しかし,14級以上の後遺障害が認定された場合には,法的手続をされることをお勧めします。そこで,ここでは,法的手続について説明します。
  • (1) 交通事故の損害賠償請求をする場合の法的手続としては,@調停,A訴訟,の2つがあります。
  • (2) 調停とは, 裁判所に間に入ってもらい,話し合いを行って,合意に達した場合に,「調停調書」という公的な和解書類を作成する手続です。 簡易裁判所が管轄しています。
    しかし,調停は,あくまで「話し合い」であり,相手が応じなければいつまでたっても解決しません。
    そこで,交通事故損害賠償の場合には,調停手続は取らず,はじめから訴訟を提起することが一般です。
  • (3) 訴訟とは, 裁判所に対し,最終判断である「判決」を求めて訴えを出すことです。
    もちろん途中で裁判所より和解の勧告が入り,「裁判上の和解」が成立することも多くあります。
    しかし,訴訟を提起した場合には,和解が成立しなかったときには,和解に近い「判決」が言い渡される可能性が高いという心理的なプレッシャーがあり,調停の場合よりも和解が成立しやすい状況があります。
  • 4 訴訟について
    日本の法律では, 訴訟というのは,弁護士に頼まず,自分で行うことができます。
    しかし,交通事故の裁判というのは,専門的な知識を要し,なかなか自分で遂行してゆくことが困難です。
    大阪地方裁判所では,民事15部が交通事故訴訟及び労災訴訟の専門部となっており,専門性が高いのです。したがって,交通事故損害賠償で訴訟を起こすときには,弁護士に依頼することをお勧めします。
  • 5 訴訟の流れ
    (1) 訴訟を起こすには,訴状を裁判所に提出します。
    そうすると,裁判所は,訴状を審査した上,第一回口頭弁論期日を定め,被告に対して訴状と呼出状を送ります。
    ここで問題となるのは,被告を誰にするか,という点です。
    まず,運転者は,過失によって事故を起こしたのですから,不法行為に基づく損害賠償責任を負担しますので,被告にします。
    そして,自賠法により,加害者の自動車の保有者も人身損害の賠償責任を負担していること, 自動車の保有者がほとんどの場合に任意保険に加入していることから,自動車の保有者を被告にすることが考えられます。
    さらに,その事故が業務時間中に起こった場合には,加害者の使用者である会社などに使用者責任を問うことも考えなければなりません。
    このように, 被告を誰にするか,という点でも色々な観点から考えなければなりませんので,この点は,弁護士の判断に任せた方が良いでしょう。
    ここで注意すべきは,被告が多ければ多いほど良いということではありません。
    当事者が多いと,弁護士の数も多くなることがあり,そのため期日の調整が難しくなり,裁判の期日が延びてしまいます。
    また,争点が増えてしまいます。
    このため,裁判が長引く傾向にあります。
    ここは,被害者の気持ちを優先すべきと考えてますが,任意保険会社からの支払を狙っているのであれば,被告を絞ることを考えてもよいでしょう。
  • (2) 次に,裁判が始まると,双方が事実の主張及び法律上の主張を闘わせます。
    主に書面にてやり取りが行われます。
    それと併行して証拠書類も提出していきます。
    損害額の立証は,被害者側が行わなければならないので,治療の期間中必要となった費用の領収証は全てとっておき,整理しておかなければなりません。
    また,事故前の収入と症状固定後の収入についても問題となりますので,証拠を集めておく必要があります。
  • (3) そのような過程を経て,主張の整理と証拠の提出が終わると,証人尋問に入る前に, 裁判所から,和解の勧告がある場合があります。
    それまでの訴訟の経緯(主張・立証)から,すでに裁判所がだいたいの心証を取ってしまっているからです。
    そこで和解を拒絶した場合には,ほぼその和解案程度の判決が出される,ということになります。
  • 6 訴訟に要する期間ですが,やはり1年程度は見ておいた方が良いでしょう。
    もちろん,もっと短く終わる場合もありますし,医学的な論争になってくると,2年〜3年はかかってしまいます。
    それでも,医療過誤訴訟が3〜4年かかることが多々あるのと比べると,交通事故訴訟は,比較的短期間で終わる事件です。
  • 7 いずれにしても, 弁護士に任せて訴訟を行うのですが,証拠資料の収集は被害者本人が積極的に行っていく必要があります。弁護士に任せきりではいけません。弁護士が収集できる証拠は,限られています。
    証拠は,実際には事実の認定が極めて重要になりますので,そのために被害者は積極的に弁護士に協力し,証拠資料の収入に努める必要があります。
    特に,治療等に要した費用,実損害や収入に関する証拠は,積極的に収集してください。
  • 8 刑事記録の取り寄せ
    交通事故における加害者の過失の態様については,刑事記録が主たる証拠となります。
    また,交通事故の損害賠償においては,「過失相殺」が,殆どの事例で問題となります。
    交通事故に対する被害者側の過失を斟酌し,損害額から差し引くのです。
    交通事故の加害者の過失の態様及び過失割合を定めるために,交通事故損害賠償実務では,加害者の刑事事件記録の取り寄せを行います。
  • (1) 刑事事件記録の中で,特に重要な書類は,「実況見分調書」です。これは事故に近接して行われた実況見分の結果を記載したもので,裁判所は,基本的には,この実況見分調書に則って過失割合を認定します。
  • ただ,実況見分調書は,被害者が立ち会わずに作成されることが多いので,加害者の言い分をそのまま記載されてしまっている場合もあります。
    そのため,実況見分調書だけでなく,交通事故の被害者,加害者,目撃者の供述調書が取り寄せできる場合には,これらも取り寄せます。
    これらも交通事故状況や飲酒の有無,スピードオーバ−など事故の態様を立証する証拠となる場合があります。
  • 刑事事件は,捜査中であれば,一般的には取り寄せは困難です。
  • 不起訴になった場合には,検察庁に対する実況見分調書の閲覧,謄写の申請や,弁護士法23条の2による照会で取り寄せることになります。
  • 交通事故の加害者が起訴され,公判係属中であれば,刑事事件が係属する裁判所に対して「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」に基づき申請をします。
  • 起訴(略式含む)され,判決が確定した後は,検察庁に対する閲覧・謄写の申請をします(刑訴法53条)。
  • (2) 少年が交通事故を起こし,少年事件になったときは,家庭裁判所に少年法5条の2に基づき申請します。
  • (3) 交通事故が物損事故の場合には,警察署に対する弁護士法23条の2の照会により,「物件事故報告書」の取り寄せを行います。
  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

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NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
サイトを更新しています。

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