南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。
1.1 事故の報告
- 0 事故発生
1 事故の報告
2 警察の対応
3 損害保険会社への通知
- 事故直後行うこと
以下は,交通事故により被害を被った被害者のために,事故直後に行うべき事の説明をします。
- 被害者である貴方は,即,病院へ運ばれてしまい,加害者を確認したり,事故状況を目撃した方を確保することは難しいでしょう。
これは,仕方のないことです。
でも,出来る限りのことをすべきです。そのため,事故直後の対応方法について,説明をします。
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現場にて
怪我をして気が動転していますが,できる限りのことは現場で行いましょう。現場でできないときは,人に頼む等してできるだけ速やかに行います。
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1 加害者の運転免許証を確認し,住所・氏名・本籍をメモする。
(本籍をメモしておけば,戸籍により住民票を後で追うことができます。住所は,住民票に基づき記載されていますが,転居してから5年間の保存期間を過ぎるととれなくなりますので,本籍もメモしておく必要があるのです。)
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2 車検証を確認する。
(そこには,自動車の所有者および使用者が記載されています。自賠法により,加害車両の保有者も損害賠償義務を負担するので,損害賠償を請求する相手を確定するため,確認する必要があるのです。
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3 加害車両のナンバーをメモする。
(ナンバーさえわかれば,陸運局で自動車登録事項証明書を取得できます。)
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4 警察への連絡
(警察により実況見分が行われると,後日の明確な証拠になります。また,警察により人身事故扱いにしなければ,後で保険金がおりないことになります。その場で示談せず,必ず警察を呼ぶようにしましょう。)
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5 運転者の名刺をもらう。なければ会社名,連絡先をメモする。携帯電話番号を教えてもらう。
(会社の業務上の運転途中の事故であれば,勤務先会社も損害賠償責任を負担します。請求の相手方に加えることができるかもしれません。また,保険に加入していないような場合,運転者の給料を差し押さえる等の手段しかない場合があるため,勤務先を聞いておくひつようがあります。)
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6 目撃者の確保。氏名,住所,連絡先をメモする。可能であれば,その場で証言を録音,文書化。
(交通事故では,後で運転者が言い分を翻し,責任を被害者になすりつけてくる場合がとても多くあります。したがって,目撃者を確保しておく必要があります。)
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7 運転者の言い分の確認。録音,文書化。
(運転者は,事故当時責任を認めていても,時間の経過により,供述を翻すことがとても多いものです。責任を認めているうちに証拠化しておく必要があるのです。)
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8 被害者車両の破損状況の確認。写真撮影。
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9 自賠責保険,任意保険の確認。
(交通事故では,加害者本人の資力では損害を賠償しきれないことがほとんどです。保険会社が頼みとなりますので,確認しておきましょう。)
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10 自分の保険会社に連絡。
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11 事故後はこの点に注意してください。
(1) ケガをしている場合、警察へ事故の報告は必ず「人身事故」として処理されているかを確認してください。
ア 事故にあった直後はケガはないと思っていても、あとから症状が現れる場合があります。事故当時の状況から、警察への届けが「物件事故」扱いとなっている場合には、医師の診断書をもって警察に行き、「人身事故」に切り替えてもらってください。
イ 切り替えの手続は、早ければ早い方がいいです
一般に、警察は物損から人損への切り替えは、事故から時間が経っていると,傷害が交通事故と因果関係がないのではと疑います。
ウ 物損事故のままの場合,治療費などが保険会社から支払われない可能性が強くなります。
また,物損から人損への切替えに時間がかかっている場合,保険会社も,傷害が交通事故と関係がない(因果関係がない)と主張することがあります。
エ 貴方の事故が、どのような扱いとなっているかを「交通事故証明書」で確認しておいて下さい。
(2) 貴方の加入している保険を確認して下さい。
弁護士特約や傷害保険に入っている場合には,これを利用しましょう。
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- 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。
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NEWS新着情報
- 2011年7月18日
- 交通事故のサイトをオープンしました。
- 2010年12月 日
- 読売放送(10ch)に登場しました。
- 2011年*月*日
- サイトを更新しています。