南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。
7 過失相殺
7−2 状況
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- 過失相殺の判断はこれまでの裁判例等の積み重ねからかなり定型化されてきています。しかし、それでも実際に発生する交通事故は多種多様であって事例ごとに複雑な判断が求められます。そのため、弁護士に相談されることをおすすめします。
ここでは、ごく一般的な過失相殺の原則について説明するにとどめます。
@弱者優先:大型車より小型車、小型車より二輪車、二輪車より歩行者、成人より子どもの方が過失の認定が緩やかになります
A広路優先:広い道を走行する車の方が狭い道を走行するより優先します
B左方優先:他に特別な基準がない限り左方の車が優先します
スタートラインを5対5とし、これらの基準に従い6対4などと変化していきます。
道交法などの法令違反が認められる場合はさらに変化していきます。
そして、こうして決定された基本割合に、人が密集している場所であったか、見通しの良い場所であったかどうか、など多くの諸事情を考慮した上で、最終的な過失割合が決定されます。
なお、よくある例として、横断歩道の歩行中が自動車にひかれる場合を挙げます。
歩行者が横断歩道上で事故に遭えば、歩行者が信号無視でもしていない限り、車の運転者の過失は決定的で、ほとんど過失相殺はありません。
- 現在,過失割合に関するサイトを制作中です。
それまでの間,次の本を参考にされるのがよいでしょう。
交通事故に携わる殆どの裁判官,弁護士が使用しています。
市販されていますが,もし,手に入らなければ,大阪地方裁判所地下の法政書房(本屋)で,入手できます。
別冊判例タイムズ第16号
民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準
全訂4版
東京地裁民事交通訴訟研究会 編
定価 3150円(本体3000円)
- ちょっと待て!本当にいいのか?その示談
- 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。
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NEWS新着情報
- 2011年7月18日
- 交通事故のサイトをオープンしました。
- 2010年12月 日
- 読売放送(10ch)に登場しました。
- 2011年*月*日
- サイトを更新しています。