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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

5 後遺症

5−2 後遺障害に対する賠償(補償)について

5−2−2 逸失利益について

  • 1.後遺障害について
    2. 後遺障害に対する賠償・補償
    2-1.後遺症慰謝料
    2-2.逸失利益
    2-3.計算方法
    2-4.後遺障害の認定方法
    2-4-1.認定の手続
    2-4-2.手続の流れ
    2-4-3.注意すべきこと
    2-4-4.示談の後に
    2-4-5.確認すべきこと
  • 逸失利益についても被害者の収入および定型化された後遺障害の程度(労働能力喪失率)を考慮して計算します。次の計算式によって算出されます。

    基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数=逸失利益

    両眼失明(1級)の労働能力喪失率は 100 パーセントであるので、年収400万円で、年令30才の人の両眼失明の後遺障害による労働能力喪失損害は、6684 万 4000円です。この場合は生活費を控除しないので、死亡の場合の損害より高額となります。
    労働能力喪失期間は、障害の内容によって決められ必ずしも、67歳までの全期間は認められません。例えば、むち打ち症の場合、14 級で5年以下しか認められない例が多くみられますので注意が必要です。
    (任意)保険会社は、交通事故により生じた逸失利益を認めない傾向が強くあります。
    決して(任意)保険会社の言いなりになることなく、相談しましょう。

  • 交通事故 ちょっと待て,本当に良いのか,その示談

  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

  • 〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
              電話 06−6136−1020
              FAX 06−6136−1021

    JR 東西線 大阪天満宮駅東行(3番出口)徒歩1分
    (JR 環状線 天満駅ではありませんので注意してください)
    (地下鉄谷町線・堺筋線 南森町から、4a出口より、まずJR連絡口へ)
    ※ 当ビル内に立体駐車場(有料:200円/30分)はございますが、
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NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
サイトを更新しています。

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