南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。
16 請求額の計算
- 以下の手順に従って計算します。
@損害を合計
A被害者に過失がある場合は過失相殺
B被害者が事故と同一の原因によって利益を得た場合は損益相殺
C損害賠償額を集計
- 1 具体例1を検討します。
仮に損害が1000万円、過失割合が5:5、自賠責によって支払われた額が300万円という交通事故があったとします。
この場合、
@損害額の合計は,1000万円です。
Aより,加害者の負担額は500万円となります。(過失相殺)
Bより,保険金300万円は事故を原因として給付されるため損益相殺されます。(損益相殺)
C したがって,損害賠償額は200万円となります。(結論)
- 2 具体例2を検討します。
仮に損害の合計額が2000万円,過失割合が90:10,自賠責によって支払われた金額が344万円という交通事故があったとします。
この場合
@ 損害額の合計が2000万円
A 過失割合により,加害者の負担額は,1800万円となります(過失相殺)
B 自賠責からの支払344万円を差し引きます(損益相殺)
C 従って,請求すべき損害賠償額は,1456万円となります(結論)
- ちょっと待て!本当にいいのか?その示談
- 保険会社からの示談の提示の場合,まず,損害額のところで,過少な金額を提示し,そして,過失割合で,被害者の過失を過大に評価することが多く見られます。
示談の提示があった段階で,必ず,相談して下さい。
一旦示談が成立すると,再交渉に応じてくれることは,まず,あり得ません。
- 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。
南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。
-
- 〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
電話 06−6136−1020
FAX 06−6136−1021

JR 東西線 大阪天満宮駅東行(3番出口)徒歩1分
(JR
環状線 天満駅ではありませんので注意してください)
(地下鉄谷町線・堺筋線 南森町から、4a出口より、まずJR連絡口へ)
※
当ビル内に立体駐車場(有料:200円/30分)はございますが、
車体制限(高さ1.55M,幅1.75M,長さ5.05m)に、ご注意ください。
- 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。
-
NEWS新着情報
- 2011年7月18日
- 交通事故のサイトをオープンしました。
- 2010年12月 日
- 読売放送(10ch)に登場しました。
- 2011年*月*日
- サイトを更新しています。