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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

5 後遺症

5−2 後遺障害に対する賠償(補償)について

5−2−1 後遺症慰謝料について

  • 1.後遺障害について
    2. 後遺障害に対する賠償・補償
    2-1.後遺症慰謝料
    2-2.逸失利益
    2-3.計算方法
    2-4.後遺障害の認定方法
    2-4-1.認定の手続
    2-4-2.手続の流れ
    2-4-3.注意すべきこと
    2-4-4.示談の後に
    2-4-5.確認すべきこと
  • 例えば、交通事故により、両眼失明(1級に該当します。)したばあいには、これに対する慰藉料が約2600万円と評価されます。
    また、交通事故により、男性の顔に醜痕を残す傷 や、身体の一部に痛みを残すもの(「局部の神経症状を残す」と表現されます。13級に該当します。)が生じた場合には、約100万円と評価されます。

    後遺障害慰謝料
    後遺障害の等級に応じ,次の額を基準としてください(平成14年1日以降の交通事故の場合)。

    この表は,大阪地裁の例です。東京地裁の場合とは異なりますので,注意して下さい。
  • 等級 慰謝料額
    1級 2800万円
    2級 2400万円
    3級 2000万円
    4級 1700万円
    5級 1440万円
    6級 1220万円
    7級 1030万円
    8級 830万円
    9級 670万円
    10級 530万円
    11級 400万円
    12級 280万円
    13級 180万円
    14級 110万円
  • 後遺症障害慰謝料の増額を考慮しうる事情は,死亡慰謝料の場合に準じて考慮されます。
    重度の後遺障害については,近親者に別途慰謝料を認める場合がある。
    その額は,近親者と被害者の関係,今後の介護状況,被害者本人に認められた慰謝料額等を考慮して定められます。

  • 交通事故 ちょっと待て,本当に良いのか,その示談

  • 保険会社は,逸失利益の計算を死亡慰謝料の中に取り入れるなどして,逸失利益そのものを算出しないことがあります。
    素人には,逸失利益の算出がなされていないことさえ見抜けないものなのです。
    算出の根拠が分からなかったら,とにかく,交通事故を専門的に取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。
  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

  • 〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
              電話 06−6136−1020
              FAX 06−6136−1021

    JR 東西線 大阪天満宮駅東行(3番出口)徒歩1分
    (JR 環状線 天満駅ではありませんので注意してください)
    (地下鉄谷町線・堺筋線 南森町から、4a出口より、まずJR連絡口へ)
    ※ 当ビル内に立体駐車場(有料:200円/30分)はございますが、
    車体制限(高さ1.55M,幅1.75M,長さ5.05m)に、ご注意ください。

  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。


NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
サイトを更新しています。

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