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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

1(3) 症状固定(症状の安定)

  • 1 事故発生
    2 治療(通院・入院)
    3 症状固定(症状の安定)
    4 損害保険会社からの示談金額提示
    5 訴訟手続・法的手続
    6 刑事記録の取り寄せ
  • 1 損害保険会社からの「治療費の打ち切り」や、「症状固定の要請」には慎重な対応をしてください。

     治療によりケガが良くなり、最終的に完治すればそれが最も良いのですが、残念ながら、ある時を境に幾ら治療を続けても痛みがそれほど変わらないなど、大した効果が感じられなくなってしまうことがあります。このような状態を「症状固定」といい、この段階以降発生する治療費は、請求できなくなります(その段階で障害が残っている場合には、後遺障害に対する賠償の問題となります。)。

     多くの場合、損害保険会社側から「症状固定」、「治療費の打ち切り」の話がなされますが、彼らには,そのような権限はありません。
     出来るだけ,損害保険会社からの支出を抑えようとしているに過ぎません。

     症状固定については専門家である医者だけが出来るのです。

     余りにも早い症状固定の要請を行う損害保険会社に対して,主治医が怒っている場面をよく見かけています。

     症状固定は,主治医の先生とよく相談して決めて下さい。
     拙速な症状固定は,結局,被害者である貴方が泣きを見るだけのことなのです。

     この症状固定の段階までは,貴方が頼るべきは,主として,主治医です。
    主治医の治療方針をよく理解して,治療に専念して下さい。主治医の治療方針を守らずに,後遺症が残るような場合には,後に,損害賠償額を減額される可能性があります。

     この段階までは,出来ることは,せいぜい「実況見分調書」の取り寄せ程度です。被害者である貴方が大阪の弁護士に頼るべきは,次の段階からです。

     依頼する前に,ご自身が加入している保険に弁護士特約は付いていませんか。
  • 2 この段階で一度貴方が加入している保険を確認して下さい。

    もし,弁護士特約や傷害保険が付いていれば,これを利用しましょう。

    貴方に代わって,貴方が加入している保険会社が弁護士の費用を肩代わりしてくれます。

    また,傷害特約が付いていれば,保険契約の範囲で,貴方に直接損害を填補してくれます。

    結構,お忘れの方が多いのが現状です。折角掛金を掛けているのですから,利用しましょう。

  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

  • 〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
              電話 06−6136−1020
              FAX 06−6136−1021

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NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
サイトを更新しています。

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