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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

15 時効

    
  • 交通事故の損害賠償請求権は3年(民法724条)の期間経過で 時効消滅 し、20年(民法724条)で除斥期間が終了します。
  • 後遺症に関する請求権の時効は、損害保険料率算出機構による等級認定時からではなく、病院で後遺症の診断を受けたときから起算します(最高裁平成16年12月24日判決)。
  • また、自賠責保険金請求権及び任意保険の保険金請求権は次のとおりの期間の経過により時効消滅しますので,要注意です。
    平成22年3月31日以前の事故のもの 2年
    平成22年4月1日以降の事故のもの  3年
  • 案外知られていないのこの消滅時効は注意を要します。
    自賠法19条(保険法施行に伴う関係法律の整備に関する法律15条により,自動車損害賠償保障法の一部改正による,平成22年4月1日施行)
    保険法95条(平成22年4月1日施行)
  • ちょっと待て!本当にいいのか?その示談
  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

  • 〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
              電話 06−6136−1020
              FAX 06−6136−1021

    JR 東西線 大阪天満宮駅東行(3番出口)徒歩1分
    (JR 環状線 天満駅ではありませんので注意してください)
    (地下鉄谷町線・堺筋線 南森町から、4a出口より、まずJR連絡口へ)
    ※ 当ビル内に立体駐車場(有料:200円/30分)はございますが、
    車体制限(高さ1.55M,幅1.75M,長さ5.05m)に、ご注意ください。

  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。


NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
サイトを更新しています。

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