本文へスキップ

ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

7 過失相殺 

7−1 過失相殺とは

  • 被害者に過失 があった場合には、被害者の過失割合に応じて損害賠償額を減少させます。この過失割合も、数多くの判例の結果、定型的に考えられています。しかし、その認定は、かなり詳細な場合があげられており、結構難しいものです。
    弁護士会発行の「民事交通事故損害賠償算定基準」や市販の交通事故の本にもに基本的な過失割合が出ていますが、実際の過失割合については、弁護士と相談してください。
  • 過失割合は,多くの場合,判例があり,それに従った処理がなされます。
    しかし,全ての場合に典型判例があるわけではないので,事案に従って,類似の判例を参考に過失割合を決めていきます。
  • 保険会社が示談で提示してくる過失割合は,多くの場合,被害者に不利な割合が多いので取扱いには要注意です。
    保険会社の担当者によっては,被害者側に過失がないにもかかわらず,「貴方にも過失があるでしょ,どんな過失があると思いますか。」などと常識外の交渉を仕掛けてくる者もいます。
    過失割合も,多くの場合,争点となります(追突事故の場合は,別ですが)。
    過失割合に疑問を持った場合には,直ぐに交通事故を専門的に取り扱っている弁護士に相談してください。
  • また,物損は,別だから物損だけでも早く解決しましょうと申し向けてくるのも要注意です。
    確かに,物損と人損とは,別扱いすることも可能なのですが,物損の示談の段階で不利な過失割合を認めてしまうと人損の段階出でも,その過失割合が認定されてしまう可能性が高くなるので,要注意です。(地雷を踏まないように)
  • ちょっと待て!本当にいいのか?その示談
  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

  • 〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
              電話 06−6136−1020
              FAX 06−6136−1021

    JR 東西線 大阪天満宮駅東行(3番出口)徒歩1分
    (JR 環状線 天満駅ではありませんので注意してください)
    (地下鉄谷町線・堺筋線 南森町から、4a出口より、まずJR連絡口へ)
    ※ 当ビル内に立体駐車場(有料:200円/30分)はございますが、
    車体制限(高さ1.55M,幅1.75M,長さ5.05m)に、ご注意ください。

  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。


NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
サイトを更新しています。

ナビゲーション

南森町佐野法律特許事務所

〒530-0041
大阪市北区天神橋二丁目5番18号
南森町センタービル205

TEL 06-6136-1020
FAX 06-6136-1021