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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

3 人身事故

3−2 慰謝料

  • 1.治療
    2.慰謝料
    3.休業中の補償
  • ア 慰謝料について、被害者に不公平が生じないようにするため、その金額についても定型化されてきています。
    交通事故による治療に伴なう慰謝料は、裁判基準で、入院で、1か月につき 約53万円、通院1か月につき約28万円が一応の基準です。

    もっとも、必ずしも形式的に決められるわけではありません。傷害の程度、通院の頻度、被害者の年齢や社会的立場、加害者の交渉態度や誠意などが加味されることもあります。

    交通事故による治療に伴う入・通院慰藉料は、この治療期間の長さに、応じて計算されます。(ただし、治療期間に比例しません。治療期間が長くなると、増加率は漸減します。)

    治療期間が長いほど、慰藉料も高額となります。
    もちろん、通院の場合より、入院の場合のほうが、慰謝料は高額です。
    具体的な金額は、交通事故に詳しい弁護士に相談してください。

    ○ 交通事故による入通院慰謝料の算定方法を教えてください。

    交通事故による入通院慰謝料については,入通院期間を基礎として定められます。
    交通事故の発生した年次によって,使用する慰謝料の表が異なりますので,注意して下さい。
    例えば,平成17年1月1日以降に交通事故に遭い,入院2ヶ月通院1ヶ月の場合であれば,入通院慰謝料は,121万円になります。
    具体的な算定については,相談してください。

    ○ 私は,交通事故に遭いましたが,通院期間が長期に亘った割には,通院の日数が少ないのですが,このような場合,通院日数は,どのように計算すればいいでしょうか。

    通院期間が長期にわたり,かつ,不規則な場合は,実際の通院期間と日通院日数を3.5倍した日数とを比較して少ない方の日数を基礎として通院期間を計算することになります。

    例えば,交通事故に遭った非から症状固定まで,180日,実通院30日なら,通院日数105日と計算します。

    ○ 私は,交通事故に遭いましたが,むち打ち症で,レントゲンにも特に異常がありません。このような場合にも,入通院慰謝料が認められますか。

    軽度の神経症状(むち打ち症で他覚所見のない場合等)の入通院慰謝料は,通常の慰謝料の3分の2程度とされます。
    軽度の神経症状の基準額を低くしているのは,他覚的所見がない場合は,本人の器質的な要因などが影響指定入通院期間が長引いていることが少なくないことによります。

    (注意)
    入通院慰謝料(傷害慰謝料)は,入通院期間に応じて形式的に決まるものではありません。
    養育や介護のためあるいは仕事などの都合により,予定より早く退院した場合には基準より増額が考慮され,逆に,入院の必要性に乏しいのに入院していた場合は基準より減額が考慮されます。
    あくまでも実質的な判断によるのであり,長期間入院していた方が,当然に入通院慰謝料が高額になるというものではないので注意を要します。

    イ 後遺障害慰謝料後遺障害の等級に応じ,次の額を基準としてください(平成14年1日以降の交通事故の場合)。

    イ 後遺障害慰謝料 後遺障害の等級に応じ,次の額を基準としてください(平成14年1日以降の交通事故の場合)。

    等級 慰謝料額
    1級 2800万円
    2級 2400万円
    3級 2000万円
    4級 1700万円
    5級 1440万円
    6級 1220万円
    7級 1030万円
    8級 830万円
    9級 670万円
    10級 530万円
    11級 400万円
    12級 280万円
    13級 180万円
    14級 110万円
    後遺症障害慰謝料の増額を考慮しうる事情は,死亡慰謝料の場合に準じて考慮する。
    重度の後遺障害については,近親者に別途慰謝料を認める場合がある。
    その額は,近親者と被害者の関係,今後の介護状況,被害者本人に認められた慰謝料額等を考慮して定める。
  • 自賠責保険算定基準


    平成14年4月1日以降に発生した事故について適用されます。その前に発生した事故については,旧基準が適用になります。
    その他定額払い基準

    1 入院中の看護料
    (原則として12歳以下の子供に近親者が付き添った例) 1日 4,100円

    2 自宅介護,通院看護,近親者 1日 2,050円

    3 入院諸雑費 1日 1,100円

    4 休業損害
    (但し,それ以上の証拠資料があるときは別途。) 1日 5,700円

    5 傷害慰謝料 1日 4,200円

    6 後遺障害慰謝料 別表参照

    7 死亡慰謝料 本人(相続される) 350万円
    遺族 1人 550万円
    遺族 2人 650万円
    遺族 3人以上 750万円

    8 葬儀費用 原則60万円(100万円以下)

    (注意)自賠責保険の重過失減額

    自賠責保険は,被害者救済のための保険であり,被害者の過失が7割未満の場合には,損害賠償額ないし保険金額の減額はありません。しかし,それ以上の場合は,以下のようになります。
    後遺障害・死亡事案
    被害者の過失が 7割以上8割未満 2割減額
    8割以上9割未満 3割減額
    9割以上10割未満 5割減額
    傷害事案
    被害者の過失が 7割以上10割未満 2割減額

  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

  • 〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
              電話 06−6136−1020
              FAX 06−6136−1021

    JR 東西線 大阪天満宮駅東行(3番出口)徒歩1分
    (JR 環状線 天満駅ではありませんので注意してください)
    (地下鉄谷町線・堺筋線 南森町から、4a出口より、まずJR連絡口へ)
    ※ 当ビル内に立体駐車場(有料:200円/30分)はございますが、
    車体制限(高さ1.55M,幅1.75M,長さ5.05m)に、ご注意ください。

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NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
サイトを更新しています。

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