南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。
4 死亡事故
4−4 逸失利益
- 1.最初に
2. 慰謝料と補償・賠償について
3.死亡慰謝料
4.逸失利益
ア 通例
イ 計算基準
ウ ライプニッツ計数
エ 控除
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逸失利益
死亡した場合、生存していたとすれば労働によって得られるはずであった収入が得られないことになります。このようにして失った収入について逸失利益として損害賠償請求が可能です。次の計算式によって算出されます。
基礎収入×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
=逸失利益
生活費控除率というのは、被害者が生存していたとして普通に日常生活を送っていれば支出していたであろう生活費についてまで損害賠償請求を認めることは妥当でないため、その分を控除するための数式です。生活費控除率は、基本的には以下のように考えられます。
@一家の支柱:30〜40%程度
A女子(主婦、独身、幼児などを含む):30〜40%程度
B男子(独身、幼児などを含む):50%程度
収入の補償は、通常は67歳までを就労可能期間として、交通事故の加害者が被害者の相続人に対して、その間の収入の補償をすることとなります。高齢者の場合は平均余命の2分の1を就労可能期間とすることが多いようです。
交通事故の被害者が職業についている者の場合には、死亡前の収入をもとに計算します。交通事故の被害者が失業者、低所得者、幼児や主婦の場合には、平均賃金をもとに計算します。
将来の収入を、損害賠償として、それ以前に一時に受けることになるので、単純に計算すれば、利子分だけは余分に受け取ることになります。
すなわち、お金を本来使える時期よりも早い時期に使えるということ自体で利子分の利益があると考えます。そして、被害者といえどこのような特別な利益を与える必要はありません。
そこで、この中間利息を控除するため、ライプニッツ方式、複利計算で利子(年5%)分を控除します。現在では、全国の裁判所がライプニッツ方式を採用しています。
現在の低金利時代を考えると5%は非常に高い数値であり,被害者に不利な数値です。
しかし,裁判所は,この姿勢を変えようとはしません。
そのため,実務的には,ライプニッツ方式を使わざるを得ません。
このように計算した収入から、通常、生活費はとして、収入の50%(独身の場合)ないし30%(一家の支柱の場合)を控除します。
これに従って、次のように計算すると、年収600万円ある年令30才の独身者が死亡した場合には、収入についての損害(逸失利益)は、6187万5000円になります
600万円 ×20.625 × (1−0.5)= 6187万5000円
年収
ライプニッツ係数 生活費控除 = 逸失利益
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交通事故 ちょっと待て,本当に良いのか,その示談
- 保険会社は,逸失利益の計算を死亡慰謝料の中に取り入れるなどして,逸失利益そのものを算出しないことがあります。
素人には,逸失利益の算出がなされていないことさえ見抜けないものなのです。
算出の根拠が分からなかったら,とにかく,交通事故を専門的に取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。
- 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。
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NEWS新着情報
- 2011年7月18日
- 交通事故のサイトをオープンしました。
- 2010年12月 日
- 読売放送(10ch)に登場しました。
- 2011年*月*日
- サイトを更新しています。