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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

vは、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

3 人身事故

3−3 休業中の補償

  • 1.治療
    2.慰謝料
    3.休業中の補償
  • この額は、当然、被害者の収入によって異なります。
    休業損害は,消極損害に含まれます。
    消極損害とは,加害行為がなければ被害者が得たであろう経済的利益を失ったことによる損害を意味します。
    簡単に言うと,交通事故の影響で得られなくなったお金のことです。
    休業損害に加え,後述する逸失利益も消極損害に含まれますが,逸失利益は後遺障害が残ったときや死亡時に発生する特別な損害であるため,別項目を設けて解説します。
    なお,休業損害は,就労形態等によって算定方法等が変化するため,就労形態別に説明をします。
  • ア 給与所得者
    受傷のための休業により現実に喪失した収入額を損害とします。
    その算定のための基礎収入は,少なくとも事故直前3ヶ月の平均収入を用い,不確定要素の強い職種については,より長期間の平均収入を用いることがあります。
    休業中,昇給・昇格があった後は,その額を基礎とします。
    休業に伴う賞与の減額,不支給,昇給・昇格の遅延による損害も認められます。
    なお,有給休暇は,現実の収入減がなくとも,損害として認められます。

    <認められる金額>
    事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減

    <認められる条件>
    受傷を原因として休業したこと事故前の収入とは,保険実務では事故前3ヶ月の平均給与をもとに算定することが一般的です(3ヶ月の給与額の合計額÷90日×休業日数)。また,季節的に給与額が大きく変動する場合には(たとえば,海の家など),直近の3ヶ月の平均賃金とせずに,前年の同期の収入を参考にすることがあります。
    有給休暇を使用したときも,休業損害と認められます。
    また,休業に伴う賞与の減額・不支給,昇給・昇格遅延による損害も休業損害と認められています。

  • イ 事業所得者
    受傷のため現実に収入減があった場合に認められ,原則として,事故直前の申告所得額を基礎とし,申告所得額を上回る実収入額の立証があった場合には,実収入額によります。
    所得中に,実質上,資本の利子や近親者の労働によるものが含まれている場合には,被害者の寄与部分のみを基礎とします。
    事業を継続する上で休業中も支出を余儀なくされる家賃・従業員給与などの固定費も損害と認められます。
    被害者の代わりに他の者を雇用するなどして収入を維持した場合には,それに要した必要かつ相当な費用が損害となります。
    この点,訴訟では,争いになることが多いので要注意です。
    保険の外交員も事業所得者の範疇に入るとされる例が多いようです。
    その場合,売上高(収入)の70%を実収入額と認定されることが多いようです。

    <認められる金額>
    事故前年の確定申告所得を基礎として受傷によって就労できなかった期間。
    休業中の固定費(家賃や従業員給料)

    <認められる条件>
    受傷によって就労できなかったこと,休業中の固定費については,事業の維持・存続のために必要やむを得ないものであること
    個人事業者の休業損害は,事故前年の確定申告所得を基礎として算定されます。
    この点,税金対策のため過少申告しているとの主張は,通常認められないと考えておいた方が良いでしょう。
    確定申告をしていないときでも,相当の収入があったと認められるときには,賃金センサスの平均賃金を基礎として,休業損害を算定することが認められた事例があります。
  • ウ 会社役員
    会社役員の報酬については,労務提供の対価部分は認められますが,利益配当部分は,認められません。

    <認められる金額>
    受傷によって就労できなかった期間の労務提供の対価部分

    <認められる条件>
    受傷によって就労できなかったこと

    会社の取締役が受け取る報酬としては,純粋な取締役報酬と従業員としての給与部分に分けることができます。従業員としての給与部分が労務の対価であって,就労不可能になり会社から支給されなくなれば,それが休業損害と認められるのは当然のことです。
    しかし,取締役報酬は,役員として実際に稼働していることに対する対価部分と,稼働していなくても得ることができる利益配当部分に分けて考えられます。
    休業していても得ることができる利益配当部分については,事故による現実の収入減とはいえないため,休業損害とは認められません。逆に労務提供の対価部分については,休業損害と認められます。
    問題は,この労務提供の対価部分の金額ですが,実際のところ明確に算定することは困難です。賃金センサスの平均賃金を参考にしつつ,会社の規模や被害者の役割などを総合的に考慮して,労務提供の対価部分を算出することになるでしょう。

  • エ 家事従事者・専業主婦
    学歴計・女性全年令平均賃金を基礎とします。
    ただし,年令,家族構成,身体状況,家事労働の内容等に照らし,上記平均賃金に相当する労働を行いうる蓋然性が認められない場合は,学歴計・女性対応年令の平均賃金を参照するなどして基礎収入を定めます。
    有職者で家事労働に従事している場合には,実収入額が学歴計・女性全年令平均賃金を上回っているときは,実収入額によります。下回っているときは,上記の家事従事者に準じます。

    <認められる金額>
    賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均の賃金(平成20年賃金センサスでは年349万9900円)を基礎として,受傷のため家事を行えなかった期間について認められます。

    <認められる条件>
    受傷を原因として家事を行えなかったこと 家事を行っていても,その対価として現実的に金銭を受け取っている訳ではないため,ともすると主婦には休業損害が認められないのではないかと思われている方もおられるでしょう。
     しかしながら,事故の影響で家事を行えなくなれば,誰かがそのしわ寄せを受けることになります。
     場合によっては家政婦を頼むことも考えられます。
     このように,主婦業も金銭的に評価されるのです。
    その際の算定基準としては,上記賃金センサスの項目における女子労働者の平均値を基準としています。
  • オ 無職者(家事従事者を除く)
    事故前に現に労働の対価である収入を得ていない者に対しては,原則として,休業損害を認めることはできません。
    ただし,治療が長期にわたる場合で,治療期間中に就職する蓋然性が認められるときは,休業損害を認めることがあります。
    但し,この「蓋然性」という言葉は要注意です。主張・立証責任は,被害者側に有り,これを正確に立証しなさい。という意味だと思っていただいて結構です。
    実際には,この立証に苦労することが多いのです。

    <認められる金額>
    受傷によって就労できなかった期間について,事故前の実収入や賃金センサスの平均賃金を減額した金額

    <認められる条件>
    労働能力及び労働意欲があり,就労の蓋然性が認められる者であり,かつ,受傷によって就労できなかったこと

    失業中の者には原則として休業損害は発生しません。なぜなら,休業損害とは事故による現実の収入減に対して認められるものですが,失業者には,現実の収入減がないからです。もっとも,就職が内定している場合など,具体的に就労が行われる可能性が高い場合や,就職活動を行っていたなどという事情が認められるときには,休業損害を認めるのが通常です。その場合でも,就労の確実性が低いときには,賃金センサスの平均賃金を基準としても,ある程度減額されてしまう取り扱いとされています。
  • カ 学生,幼児など
    <認められる金額>

    原則として認められない,収入があれば受傷によって就労できなかった期間の収入

    <認められる条件>

    収入があり,受傷によって就労できなかったこと

    現実に就労していないのですから,休業損害が認められないのが原則となります。ただし,アルバイトを行っている場合など,現実の収入が認められるのであれば,就労できなかった期間について休業損害が認められます。
  • QandA

    ○ 私は,交通事故に遭い,仕事を休まなければならなくなりました。この間の休業損害の算定方法を教えてください。

    算定方法について

    休業損害は,現実に休業により喪失した額が分かる場合はその額が損害として認められます。

    それが判明しない場合は,以下のように、基礎収入に休業期間を乗じて算定します。

    1日の基礎収入×休業期間=休業損害

    賠償の対象となる休業期間は,原則として,現実に休業した期間となりますが,症状の内容・程度,治療経過等からして就労可能であったと認められる場合は,現実に休業していても賠償の対象にならないことや一定割合に制限されることもあるので,注意が必要です。

    ○ 私は,交通事故にあって,治療を続けていましたが,医師から,症状固定だといわれました。症状固定後も休業損害が貰えるのですか。

    休業損害は,交通事故による傷害が治癒しまたは症状が固定した時期までの間に,受傷のために休業したことにより得ることができなかった額につき認められます。

    症状固定時以降は,後遺障害における逸失利益となります。当サイトの後遺障害のページをご覧下さい。

    ○ 私は,交通事故に遭い,休業損害を請求しようとしていますが,基礎収入の意味が分かりません。基礎収入の認定について教えてください。

    基礎収入とは、休業していなければ本来得られたはずの収入を意味します。簡単な例を挙げますと、月に30万円の収入を得ていた方が交通事故に遭われてその月に仕事ができず収入を得ることができなかったというような場合、月30万円を基礎収入と考えて損害を計算することになります。

    もっとも、常にこのように単純に考えられるわけではありません。具体的には、基礎収入の認定は,次のとおりになります。

    なお,平均賃金を使用する場合は,賃金センサス第1巻第1表産業計・企業規模計の男女別平均賃金を用います。

    細かい計算は極めて複雑であるため、ご相談されることをおすすめします。
  • 自賠責の基準は,次のとおりです。

    2 休業損害
    (1)休業損害は,休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。ただし,家事従事者については, 休業による収入の減少があったものとみなす。

    (2)休業損害の対象となる日数は,実休業日数を基準とし,被害者の傷害の態様,実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。

    (3)立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は, 自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として,その実額とする。

  • ちょっと待て!本当にいいのか?その示談 交通事故
  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

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NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
サイトを更新しています。

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