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ちょっと待て!本当に良いのか?その示談 南森町佐野法律特許事務所は,交通事故を専門としています。

TEL. 06-6136-1020

〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205

南森町佐野法律特許事務所は、交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

1(6) 刑事記録の取り寄せ

  • 1 事故発生
    2 治療(通院・入院)
    3 症状固定(症状の安定)
    4 損害保険会社からの示談金額提示
    5 訴訟手続・法的手続
    6 刑事記録の取り寄せ
  • 交通事故の損害賠償請求は,民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求です。
    この成立要件として,「過失」があります。
    この過失の立証責任は,被害者側にあります。
    この過失を立証するのに最も重要な証拠が加害者の刑事事件記録です。
  • また,交通事故の損害賠償においては,「過失相殺」といわれることがあります。
    交通事故に対する被害者側の過失を斟酌し,損害額から差し引く扱いです。
  • この「過失」の立証と「過失割合」を定めるために,交通事故損害賠償実務では,加害者の刑事事件記録の取り寄せが行われています。
  • 刑事事件記録の中で,特に重要な書類は,「実況見分調書」です。これは事故に近接して行われた実況見分の結果を記載したもので,裁判所は,基本的には,この実況見分調書に則って過失割合を認定します。
  • その他,交通事故の被害者,加害者,目撃者の供述調書が取り寄せできる場合があります。これも交通事故状況や飲酒の有無,スピードオーバ−などを立証する証拠となる場合があります。
  • 刑事事件は,捜査中であれば,一般的には取り寄せは困難です。不起訴になった場合には,検察庁に対する実況見分調書の閲覧,謄写の申請や,弁護士法23条の2による照会で取り寄せることができます。
  • 交通事故の加害者が起訴され,公判係属中であれば,刑事事件が係属する裁判所に対して「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」に基づき申請をします。
  • 起訴(略式含む)され,判決が確定した後は,検察庁に対する閲覧・謄写の申請をします(刑訴法53条)。
  • 少年が交通事故を起こし,少年事件になったときは,家庭裁判所に少年法5条の2に基づき申請します。
  • 交通事故が物損事故の場合には,警察署に対する弁護士法23条の2の照会により,「物件事故報告書」の取り寄せを行います
  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。

南森町佐野法律特許事務所は,交通事故(被害者側)の人身事故を専門とする法律事務所です。

  • 〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205
              電話 06−6136−1020
              FAX 06−6136−1021

    JR 東西線 大阪天満宮駅東行(3番出口)徒歩1分
    (JR 環状線 天満駅ではありませんので注意してください)
    (地下鉄谷町線・堺筋線 南森町から、4a出口より、まずJR連絡口へ)
    ※ 当ビル内に立体駐車場(有料:200円/30分)はございますが、
    車体制限(高さ1.55M,幅1.75M,長さ5.05m)に、ご注意ください。

  • 南森町佐野法律特許事務所は、商標登録済みです。伝統的な判例をもとに、交通事故被害者の立場に立って交通事故問題を解決します。交通事故被害者の方に新しいライフスタイルをご提案します。


NEWS新着情報

2011年7月18日
交通事故のサイトをオープンしました。
2010年12月 日
読売放送(10ch)に登場しました。
2011年*月*日
サイトを更新しています。

ナビゲーション

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