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法律事務所の依頼にかかる費用

 

 法律事務所の依頼にかかる費用は、各事務所や依頼する内容によって異なります。

 一般的に、法律事務所に依頼する業務は、法律相談、示談交渉、訴訟、調停、その他の法律事務(意見書作成や法令・判例調査)などがあります。

当事務所の法律相談の費用

 依頼を前提とする場合や後遺障害等級認定がされている方、むち打ち・骨折・脱臼などで長期(概ね6ヶ月程度)の通院をされている方、重大な交通事故の被害者の方は相談費用は無料です。

 それ以外の場合には、30分5、250円の相談料を頂いています。この金額は、大阪府下の弁護士の一般的な基準に準じています。

 法律相談とは、法的制度の説明、法的手続きの説明、法律問題解決へのアドバイス、過去の判例に照らして依頼者の要望・希望の実現可能性についての説明をするものです。内容証明郵便を出したり、相手方と交渉したり、訴訟をすることは、法律相談の中には含まれません。 

 法律相談の時間は限られてますので、あらかじめ書面に法律相談の内容をまとめておくと法律相談を有意義に進めることができます。

 相談は基本的に当事務所(所在地:大阪市北区天神橋2−5−25)に行います。出張相談をご希望の場合には別途ご相談下さい。

法律相談以外の業務(示談交渉、訴訟、調停、その他法律事務)費用

 法律相談以外の弁護士費用は、「着手金+報酬金」制をとる場合と時間制報酬制(タイムチャージ制)をとる場合の2つの算定方法があります。

 実費については、いずれの算定方法をとったとしても、依頼者様のご負担となります。

 交通事故事件を弁護士に委任して訴訟した場合には、勝訴の判決を得られればすれば認容額の10%程度を弁護士費用として相手方から取得することができます。
 交通事故事件における、費用の大半をこれでまかなえることから、依頼者の費用の負担を少なく抑えることができます。

「着手金+報酬金」制とは?

 依頼者の得られるであろう経済的利益(損害賠償金)を元に基準に報酬額を定める方法です。人身での交通事故については、一般的にこの方法により、費用を算定します。

 着手金とは、事件を委任した場合に、最初にお支払い頂く費用です。事件処理の当面の事務費用に充てられるものです。 原則として、所定の金額を前払いしていただいておりますが、被害にあわれた依頼者の事情・事件の性質によりご相談に応じます。

 報酬金とは、依頼者が得た経済低利益に対する割合で、いただく報酬です。 例えば、裁判等により100万円の損害賠償が認められた場合には、その内の何%かを報酬としていただくものです。

時間制報酬制(タイムチャージ制)

 弁護士が稼働した時間により、弁護士費用を算定する方法です。

 法令・判例調査業務などのように依頼者の方の損害賠償を目的としない業務や、物損事故のように少額の経済的利益しか得られない場合に用います。

当事務所の弁護士費用

 当事務所では、交通事故の人身事故は、着手金・報酬金制の方法で弁護士費用を算定しております。
 また、物損事故のなどで、弁護士費用保険(任意保険の弁護士特約)を使用する場合は、時間制報酬制の方法で弁護士費用を算定しております。

 個別の事件で弁護士費用がどの程度かかるかは、事案の内容により大きく異なります。当事務所(電話 06−6136−1022)までご連絡ください。
 弁護士費用の方が高くつくような案件、依頼するメリットがないような案件については、その旨をご説明しますので、ご安心ください。

 一般的に裁判をするとお金がかかるという認識がありますが、訴訟で行なっても、示談交渉を行なっても、弁護士費用は特段の事情がない限り、変わりはありません。

 当事務所においては、裁判をした場合と示談をした場合でどちらが依頼者様に有利な結論が出るのかをアドバイスをしております。

実費とは

 印紙代、郵券代、交通費、鑑定費用等の諸経費です。これらは原則として依頼者の方にご負担をお願いすることになります。

 印紙代とは、訴状に貼付して納付するもので、訴額に応じて異なります。印紙代の詳細金額は、裁判所手数料ページをご参照ください。

 郵券代は、裁判所に予納する郵送費です。裁判所により異なりますが、大阪府下の裁判所であれば5000円〜6000円程度です。

 交通費は、管轄裁判所が、大阪近辺でない場合には、依頼者様にご負担いただいています。

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