警察の役割

 警察は交通事故において重要な役割を果たします。事故の被害者になった場合でも必ず警察に連絡をするようにしましょう。加害者に連絡しないように頼まれても、必ず連絡してください。

交通事故証明書の発行に関する手続

 交通事故証明書とは、交通事故があったことを公的に証明する書類です。交通事故にあった場合に警察に届け出がなされ、その事実が確認された場合に発行されます。交通事故証明書には、交通事故の発生時知事、発生場所、当事者、人身事故または物損事故の区別が記載されています。事故の詳しい状況までは記載されておりません。

 被害者の立場で警察に連絡をする一番の目的が交通事故証明書にあります。交通事故証明書は、自賠責保険への請求に不可欠な書類です。たとえ事後になっても、必ず警察に連絡するようにしましょう。

人身事故と物損事故

 交通事故の発生を警察に連絡した場合に、問題となるのが「人身事故扱い」とするのか、「物件事故(物損事故)扱い」とするのかです。

人身事故扱いとしてもらうためには、医師の作成した診断書を警察署の交通課に提出して、人身事故扱いしてもらうように依頼することが必要です。

 人身事故とするか、物損事故とするかは、ある意味被害者の判断ですが、交通事故で怪我をして、継続して通院治療しなければならないような場合には、人身事故扱いにしてもらった方がよいでしょう。

人身事故とするか、物損事故とするかを悩んだ場合には、人身事故扱いとしてもらって下さい。

実況見分調書を作成する

 実況見分調書とは、警察の作成する事故および事故現場の状況を記載した書面です。実況見分調書には現場の見取り図・状況・寸法が記載され、写真なども添付されています。交通事故は刑事事件となる可能性があり、そのために捜査機関側の証拠として作成されます。軽微な事故の場合には作成されません。

当事者の供述調書を作成する

 供述調書とは、事故原因などの当事者の言い分を記載した書面で、当事者の署名押印があるものです。これも刑事事件の証拠として作成されるものです。これも刑事事件のためのものです。

損害賠償については関与しない

 警察には民事不介入の原則があります。したがって、交通事故の原因がどちらにあるか、過失はどの程度かなどの問題に一切答えてくれません。相手方が損害を賠償してくれないような場合に、警察は相談に応じてくれません。弁護士にご相談ください。

 ただし、「損害賠償請求を求めたところ脅されて放棄・減額させられた。」「警察に事故の報告をするなと脅迫された。」ような場合には、刑事事件に該当しますので警察に通報ください。

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