
当事務所の仕事の進め方
電話での受付
まず、当事務所にお電話ください。TEL06-6136-1022です。
大阪の弁護士が事故の具体的内容・状況・現況や依頼者の意向をお聞きします。弁護士が大まかな内容をお聞きして、弁護士を立てて争うのが適切かどうかなどの解決の方向性についてアドバイスをします。事故の状況や保険会社の対応などをまとめておかれると円滑に進められます。
事件を委任される場合には、その後の事務所での打合せの予約もこの段階で入れますので、ご予定の確認もお願いします。
事務所での打ち合わせ
弁護士に事件を委任する場合に、電話だけの打合せでは資料が十分ではありません。したがって、事務所で打合せをすることが必要となります。
この打合せでは、依頼者の要求が判例や先例に照らして認められうるかどうかを検討します。そのためには争点を明確にし立証するための必要な資料を収集しなければなりません。
些細な資料であっても重要な意味を持つことがあります。事件に関係ある資料や情報は自己に有利・不利を問わずできる限り提供ください。
交通事故の後遺障害などで当事務所(大阪市北区天神橋)まで出向くことが困難な場合もあると思います。その場合には弁護士にご相談ください。場所や状況によっては出張もいたします。
弁護士へ事件の委任
弁護士の委任にあたっては、委任状の作成と着手金の支払いが必要となります。委任状の作成には印鑑(認印で結構です)が必要ですのでご持参ください。着手金は事件の規模・依頼者の状況によって異なりますので、弁護士費用のページをご覧ください。
事件を受任した後は、依頼者の代理人として、依頼者の利益にが最大となるように努めます。
交通事故の争点として、中心となるのは、後遺障害の認定、過失割合、逸失利益です。
後遺障害の等級認定は、自賠責保険会社から依頼を受けた損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所が行います。後遺障害の等級認定が不当な場合には異議申立てを行います。当職は医療過誤訴訟を得意としておりますので、医療に関する知識も有しております。被害者の方が自覚症状を具体的におっしゃっていただくことが、後遺障害認定の当否の判断に役立ちます。
過失割合、逸失利益を判断する場合に、被害者の方からの情報が弁護士にとって重要となります。事故を現実に経験した本人の意見が真実に近いからです。
交通事故の科学的鑑定、交通事故現場の検証なども行います。その過程では依頼者との十分な打ち合わせ・情報交換が必要です。
当事務所では、一つの事件を時間をかけてじっくり取り組みます。そして疑問点を解決するために打合せを重ねます。この打ち合わせは、事件の解決に重要です。積極的に協力してもらうことが事件の良好な解決につながります。
事件の解決・賠償金の支払い
弁護士が事件を受任した後は、まず加害者または保険会社と示談をします。
この示談交渉が依頼者の意向に沿えない場合には訴訟を提起します。示談交渉で解決できることはあまりなく訴訟を提起することが多いでしょう。
訴訟は弁護士が依頼者の代理人として行いますが、その進行に応じて打合せが必要となります。また、本人尋問のために出廷いただく場合もあります。
示談が成立、勝訴判決が確定すれば賠償金を加害者・保険会社から受け取ることができます。
当事務所で事件をお受けできない場合
以下に該当する場合には、当事務所の受任方針に反するため受任をお断りする場合がありますのでご了承ください。
なお後遺障害の等級が低い(例えば後遺障害等級14級や非該当など)ことを理由として受任をお断りすることはしません。
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弁護士に依頼することが、費用面で依頼者の利益とならない方(説明したうえで社会的必要性があれば受任します)
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弁護士が依頼者の力になれない場合、依頼者の要求が大きすぎて弁護士の見込みとかけ離れる場合
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違法不当な目的・手段により権利利益を実現しようとしていることが明らかな場合(交通事故を利用して、事故と関係のない事実に基づいて不当な利益を得ることを要求するなど)
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反社会的勢力に属する方からの依頼の場合
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弁護士と依頼者の間に信頼関係を築けない場合
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弁護士法・弁護士職務基本規定に反する場合
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