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損害賠償の範囲

 交通事故による損害は、「財産的損害」と「非財産的損害」に分けられます。そして、「財産的損害」は「積極損害(治療費・看護費・入院交通費など)」と「消極損害(休業損害・逸失利益)」に分けられます。「非財産的損害」とは慰謝料のことです。

大阪地方裁判所では交通事故の損害賠償額について一定の基準を設けています。交通事故で裁判を起こした場合には,原則として,この基準にもとづいて判断されます。

積極損害

 積極損害とは、被害者が事故のために出費を余儀なくされたことによる損害をいいます。治療費、介添看護費、通院交通費などがあげられます。

治療関係費

 治療費は必要性・相当性がある範囲で認められます。

【過去に裁判で認められた事例】

○病院以外の鍼灸・マッサージへの通院は、症状の改善に有効と判断される場合
○入院中の差額ベット代は、個室を借りなければならない特別の事情がある場合

介添看護費

 介添看護が医師の指導・受傷の程度・被害者の年齢により必要な場合には、実費が認められます。近親者が入院の介添看護した場合にも6000円/1日程度が認められます。通院の場合には3000円/1日程度です。なお、事情により増減があります。また介護に要した交通費などの費用も認められます。

【過去に裁判で認められた事例】

○傷害の程度から近親者の看護が必要な場合に、海外に在住の近親者が帰国するのに要した費用。

弁護士費用

 あまり知られていませんが、裁判になった場合に必要な弁護士費用は、事故と相当因果関係のある損害として認められます。 認められる金額は裁判の認容額の10%程度です。弁護士に依頼した場合の費用の多くはこれでまかなうことができます。

消極損害

 消極損害とは、被害者が事故に遭わなければ得られたであろう利益を失ったことによる損害をいいます。休業損害・逸失利益がこれにあたります。

 消極的損害は算定方法が一通りでありません。交通事故裁判でのこの部分が大きな争点となります。

【過去の裁判事例】

○交通事故が原因で降格・配置転換となったことによる昇給減は損害として認められる。
○専業主婦について、女性労働者の平均賃金額を基礎として家事労働に従事できなかった期間について損害賠償が認められる。
○現在無職であっても、就職先が内定していた場合には、就職先の給料を基礎として損害賠償が認められる。
○定年退職した者であっても、再就職の蓋然性が高い場合には、60歳から64歳平均賃金を基礎に損害賠償が認められる。

慰謝料

 慰謝料とは、事故によって被害者が感じた苦痛や不快感などを金銭で評価したものです。慰謝料は死亡・傷害・後遺障害の場合に認められます。

 慰謝料は被害者本人に慰謝料請求が認められます。死亡の場合または死亡に比肩すべき精神的苦痛を被ったと認められる場合には近親者固有の慰謝料請求が認められます。
飲酒運転、無免許運転など加害者の悪性が強い場合には、被害者・遺族の感情を考慮して慰謝料の増額が考慮されます。

【死亡の場合の過去の裁判事例】
○一家の支柱たる男性が死亡した場合に、本人分2,600万円、妻200万円、成人の子2人に各100万円、合計3,000万円を認めた。

【傷害の場合】
(1)他覚症状がある場合、1月入院53万円、通院28万円
(2)他覚症状がない場合、1月入院35万円、通院19万円
複数月に及ぶ場合、入通院が組み合わさる場合、症状等によって、増減あり。

【後遺障害の場合】
自賠責保険の後遺障害認定に基づいて慰謝料請求できます
第1級2800万円〜第14級110万円

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