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後遺症14級の認定について

後遺症14級の認定状況

交通事故による傷害で、後遺障害認定を受けた人のうち約6割が後遺障害等級14級の認定を受けています。

年間では、3万5000件の後遺障害等級14級の認定がされています。

後遺症14級の認定を受ける人の中で特に多いのが、14級9号といわれる、むち打ちなどの神経症状に関する後遺症です。

後遺障害等級14級の認定基準


件数が多く、また、被害者にとって悩みの大きいむち打ち症に関する後遺症である14級9号の認定基準について解説します。

後遺障害の等級認定は、「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき設立された損害保険料率算出機構の自賠責保険調査事務所が実質的に行っています。 自賠責保険調査事務所では、全国的な被害者の公平性を図るため、一定の程度において明確な基準を設けていると考えられます。

14級の認定基準については、一応のところ
後遺症が、
・局部に神経症状を残すもの
・労務に差し支えがあるもの
に該当するかどうか
という基準が開示されています。

しかし、この労務に差し支えがあるかどうかというのは,定性的なものであって,内容が明らかになっていません。
自賠責保険調査事務所は明らかしていませんが、交通事故被害者の負傷部位、負傷状況、治療日数や治療内容、事故の状況などに関する基準に照らして、14級に該当するかどうかを判断していることが推測されます。

上記に該当するかどうかは、治療状況・症状推移・受傷態様などの事情を総合的に考慮して判断されているようです。それゆえ、後遺障害診断書にこのように書けば14級に認定されると言うものではないでしょう。

14級の認定基準については、過去に14級に認定された事案や非該当の事案を分析することで、どのような事案が14級に該当するかをある程度判断することが可能でしょう。

後遺症14級に該当するかどうかについては、後遺障害診断書や事故に関する資料をお持ちの上、当事務所の弁護士にご相談下さい。TEL06−6136−1022

14級9号と12級13号の違い

12級13号とは、事故後の後遺症が「局部に頑固な神経症状を残すもの」をいいます。

12級は,痛みなど神経症状の原因が、医学的に「証明」できるものであることが要求されます。

つまり、レントゲン、MRIなど画像所見や神経学的所見がなければ認定されにくいです。レントゲンやMRIは、事故直後に撮影していることが望ましいです。

また、画像上に異常所見があっても、交通事故から生じたとはいいにくい所見の場合には、認められないことが多いです。

14級9号は、事故後の後遺症が「局部に神経症状を残すものである」です。

14級は、痛みなど神経症状の原因が、医学的に「説明」できるものであることが要求されます。

レントゲン、MRIなど画像所見や神経学的所見が存在しない場合でも認定されうるものです。 画像上の異常所見が無くても認定されますが、やはり、事故直後にレントゲンやMRIを撮影しておくべきです。

両者の違いは、痛みなどの原因が「証明」できるのか、「説明」に過ぎないのかという点にあります。

後遺症14級で裁判をした場合の結果

後遺症14級で裁判することは余り多くありません。 しかし、過失割合について、大きな争いがある場合には、裁判となるケースが多いと思います。

○後遺症14級から12級への異議申立による等級アップ

後遺症14級と12級では、自賠責保険の支払限度額で3倍となるなど賠償金の金額に大きな差があります。

また、14級は「局部に神経症状を残すものである」であり、と12級が「局部に頑固な神経症状を残すもの」であって、その違いが、神経症状が「頑固」かどうかだけです。「頑固」な症状かどうかは、評価の問題であって、主観的な要素であるように思えることから、 そのため、12級への異議申立による等級アップが可能かどうかが問題となることがよくあります。

しかし、12級に該当するかどうかは、画像所見が重視されます。レントゲンやMRI画像上に、骨折、靱帯損傷などが明確に映っていない場合には、12級に該当しないことがほとんどです。

ただし、事故の態様やその他の事項から、12級の認定を受けた例はあります。何事にも例外はありますので、ご注意下さい。

当事務所の弁護士が扱った、14級、12級、異議申立の事例

異議申立が認められる事例の多くは、当初の後遺障害等級認定のときに提出した資料が不十分であることが多いです。当初に提出した後遺障害診断書の記載の不備や提出資料が不十分な場合などが多いです。

当事務所の弁護士に、後遺障害認定請求の依頼をするメリットは、弁護士の視点で、後遺障害診断書の記載の不備や提出資料するという点にあると言えます。

○異議申立により後遺症14級から12級への等級アップが認められた事案

・膝痛について、MRI画像上、内側側副靱帯損傷・半月板損傷が認められるもの。

・手指の可動域制限や巧緻性傷害について、神経の切断、骨の萎縮が認められるもの。

○最初から後遺症12級が認定された事案

・膝痛について、MRI画像上、靱帯損傷に伴う膝関節の裂隙狭小化が見られるもの。

・頚部痛について、MRI画像上、頚髄損傷が認められるもの。

○異議申立をしても後遺症14級から12級への等級アップしなかった事案

・頚部痛について、MRI画像上、軽度の椎間板ヘルニアの所見があるもの。

・腰部痛について、MRI画像上、軽度の椎間板ヘルニアの所見があるもの。

・肩痛について、MRI画像について、腱板損傷疑いの医師の所見があるもの。

・肩痛や肩関節可動域制限について、MRI画像について、肩鎖関節亜脱臼の医師の所見があるもの。

・下腿痛について、労災保険障害認定において、12級の認定を受けたもの


<免責事項>

本ホームページの記載は、当事務所の弁護士の考えや意見を述べるものであり、本ホームページの記載された事項に従って生じた結果について、当事務所の弁護士は責任を負いません。

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