
交通事故 損害賠償額の相場
交通事故の損害賠償額の相場は,一般的にどれくらいなのか,弁護士などの専門家以外には,なかなか分かりにくいところです。
大阪地方裁判所などのように,一定の損害賠償基準を設けている裁判所もありますが,その基準がどのように適用されるのか,ご自身の事案にその基準が適用されるのかどうか,うまく判断できないことが多いと思います。
その交通事故の損害賠償額の相場について,大阪やその付近の裁判所での裁判例を紹介しながら説明をします。
どのような事情があれば,逸失利益がどの程度認められるか。過失相殺がされる事案とはどのようなものか。などを実例を下に紹介してしています。
交通事故の損害賠償額は,事案によって,個別具体的に判断されるために,同じような事故・症状であっても,同一の損害賠償額になるとは限りません。ご留意ください。
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交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成24年11月8日判決
○ 当事者概要
被害者 男性・57歳・自転車
職 業 無職(生活保護受給者)
後遺障害等級 自賠責保険:事故による後遺症について2級1号・既存の障害について9級10号(加重障害)
裁判所:事故による後遺症について3級3号・既存の障害について7級5号
○ 交通事故の概要
被害者が,午前1時35分ころ,自転車に乗って走行していたところ,後方から進行してきた加害車両のドアミラーが被害者の後頭部に衝突し,転倒した。
この事故により,被害者は,頭部打撲,頭蓋骨骨折,脳挫傷,肺挫傷等の傷害を負った。被害者には本件事故前から統合失調症に伴う既存障害が存在したため,自賠責保険は,本件事故による頭部外傷後の精神状態は「後遺障害等級2級1号」に該当し,統合失調症に伴う既存障害は「後遺障害等級9級10号
に該当するとの認定をした。
○ 損害賠償額
※(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
<後遺障害等級>について,自賠責保険は本件事故による後遺障害は2級1号,既存の障害は9級10号の加重障害であると認定しました。これに対し,裁判所は,本件事故による後遺障害は3級3号,既存の障害は7級5号とし,既存障害が存在していたことを考慮すべきであると判断しました。
<逸失利益>は,被害者が事故当時,稼働せずに生活保護を受給していたこと,また,就労可能年数である12年間に被害者の経歴や既存障害の存在などから稼働して収入を得られた蓋然性があるとは認められず,逸失利益は生じないと判断されました。
<後遺障害慰謝料>は,被害者の後遺障害の内容や程度,既存の障害が存在していたなどを考慮し,970万円が認められました。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成24年9月21日判決
○ 当事者概要
被害者 女性・年齢記載なし・自転車
職 業 無職(父親の介護)
後遺障害等級 自転車同士の事故であったため,自賠責保険による判断はありませんでした。
○ 交通事故の概要
被害者は,午前11時ころ,大阪府枚方市内の歩道を自転車に乗って走行していたところ,後方から自転車で走行してきた加害者に衝突され,転倒した。
この事故により,被害者は,肋骨骨折等の傷害を負った。
○ 損害賠償額(被害者の請求は損害額の一部である)
※(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
<治療費>については,医師から治療の終了を言い渡された日を症状固定日とし,その日までの治療費が認められました。
<休業損害>については,被害者が一人暮らしのため,家族のための家事労働をしていたとはいえないが,父親の介護をしており,入院中や退院後しばらくは介護ができなかったと認められるとして,入院期間25日を含む33日について,1日3000円の損害が認定されました。
<過失割合>については,事故態様を,被害者が合図なく急に左折した(意図的ではなく,ふらつきの結果である可能性も含む)ことにより,加害者が進路前方をふさがれ接触したと認定した上で,加害者にも前方や周囲の動静によく注意すべき義務はあったとして,80:20(被害者80)と判断されました。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成24年10月30日判決
○ 当事者概要
被害者 女性・26歳・自転車
職 業 兼業主婦
後遺障害等級 14級9号
○ 交通事故の概要
被害者が,午後4時11分ころ,大阪市生野区内の道路を,0歳児を背負い,5歳児を後部座席に乗せ,自転車で走行していた。被害者が,一旦停止した際,加害車両が駐車場に進入しようと左折後退してきたため,被害者がそのまま停止していたところ,被害者自転車に加害車両が衝突した。
この事故により,被害者は,右肩等を負傷し,右肩痛,右上肢の疼痛・しびれ,右手脱力感について14級9号の認定を受けた。また,被害者は,頸部痛も訴えたが,本件の約12年前にも事故に遭っており,その際,頸部痛について,14級の認定を受けたことから,非該当とされた。
○ 損害賠償額
※(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
判決の特徴
<裁判所が認定した後遺障害等級>は,自賠責保険の認定どおり14級9号でした。
<基礎収入>は,専業主婦として,賃金センサス女子・学歴(25〜29歳)を基準に,年収339万1600円と認定されました。
<逸失利益の年数>は,5年と判断されました。
<労働能力喪失率>は,14級基準の5%と認定されました。
<休業損害>は,事故から症状固定までの期間について,事故から205日については100%,その後113日間は60%,その後181日間は30%,その後326日間は15%の休業があったものと認められました。
<過失相殺>については,裁判所は,過失相殺をするためには,道路交通法違反によって,注意義務を十分に果たすことが出来なくなっていることが必要であると述べました。その上で,被害者が自転車に三人乗りをしていたことは,道路交通法違反ではあるが,停止していた被害者に,左折後退してきた加害車両を回避すべき注意義務があるとは言えず,むしろ,加害者が被害者を看過した過失が非常に大きいとして,0:100(被害者が0)と判断されました。
<その他・加害者の対応について>事故直後,加害者が被害者らに対し,暴言を吐いたこと,また,加害者側保険会社が早期に治療費の打切を主張したこと,さらに,加害者から債務不存在確認訴訟を提起したことを理由に,被害者は慰謝料増額を主張していました。しかし,いずれも加害者側に不法行為の成立は認められず,慰謝料算定には影響しないと判断されました。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年1月29日判決
○ 当事者概要
被害者 男性・35歳・自動二輪車
職 業 グラフィックデザイナー
後遺障害等級 自賠責併合9級
○ 交通事故の概要
被害者が,午後8時半ころ,大阪市天王寺内の道路を自動二輪車に乗って走行していたところ,道路左端に停車していた加害者運転の乗用車が,ウインカーを出さずに発進し,転回禁止を無視して転回してきたため,衝突した。
この事故により,被害者は,第5左中手骨骨折,左尺骨骨折,第5左肋骨骨折,左大腿骨骨折等の傷害を負い,後遺障害等級自賠責併合9級(左尺骨遠位端骨折に伴う左手関節の機能障害について10級10号,左尺骨遠位端骨折後の変形障害について12級8号,左足付け根の痛みについて14級9号,左膝関節の可動域制限について12級7号)に該当すると判断された。
○ 損害賠償額
※(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
被害者は,両腕に痺れ及び痛みが残ったとして,自賠責の後遺障害認定結果の他に,後遺障害等級第12号13号の後遺症の存在を主張し,併合8級の主張をしました。しかしながら,裁判所は,医師が両腕の痺れ及び痛みの原因について明確に回答していないこと,(2)被害者が病院で痛みを訴えたり,治療をしたりした形跡がないこと,(3)手術後の手術から10ヶ月後に痺れや痛みを訴えていること,(4)他覚的所見がないこと,などから,両腕の痺れ及び痛みは後遺障害に該当しないとの判断をしました。結論として裁判所が認定した後遺障害等級は,自賠責保険の認定どおり,併合9級でした。
<基礎収入>は,被害者が事故前年に申告した所得額355万1358円に,税務申告されている固定経費122万円(給料賃金30万円,地代家賃75万円,通信費17万円)を加えた,477万1358円と認定されました。
<逸失利益の年数>は,就労可能年齢である67歳までと判断されました。
<労働能力喪失率>は,30%と判断されました。被害者が,過去に3度,後遺障害の残る交通事故に遭っていたことから争点となりましたが,@負傷部位が共通する後遺障害については,今回の事故による加重障害を否認,今回の事故までに馴化・労働能力の回復も十分考えられるとし,A左足の後遺障害については,既存の右足の後遺障害とは負傷した部位が別個であるため,労働能力喪失の程度を低く解するのは相当でないと判断されました。もっとも,いずれも下肢であり,歩行等については相互に関連すること,被害者の職業,従事する作業の内容等から,労働能力喪失率は30%が相当であるとされました。
<休業損害>は,当初の313日間について100%,以降症状固定までの183日間は50%と認められました。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成24年6月27日判決
○ 当事者概要
被害者 女性・52歳・自転車
職 業 主婦
後遺障害等級 自賠責非該当・裁判所14級と認定
○ 交通事故の概要
被害者が,午後11時前ころ,大阪市内阿倍野区内の信号交差点を自転車に乗って横断していた。被害者は,赤信号であるにもかかわらず同交差点に進入したため,青信号で同交差点に左方から進入してきた加害車両に衝突された。
この事故により,被害者は,頭部打撲後皮膚欠損,同部位瘢痕等の傷害を負ったが,自賠責の後遺障害等級は非該当と判断された。
○ 損害賠償額
※(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
<裁判所が認定した後遺障害等級>は,頭部外傷後の頭部痛等について14級(自賠責は非該当)でした。被害者の脱毛などによる12級外貌醜状の請求は,後遺障害慰謝料で考慮され,140万円が認められました。
<基礎収入>は,主婦として,賃金センサス女子・学歴計を基準に,年収346万8800円と認定されました。
<逸失利益の年数>は,5年間と判断されました。
<労働能力喪失率>は,5%と認められました。
<休業損害>は,休業41日(実治療日数)が認められました。
<過失割合>は,被害者が赤信号で交差点に進入したことにより発生したものであり,被害者に信号遵守義務違反の過失があることから,85:15(被害者が85)と判断されました。
なお,本件事故については,目撃者がおり,被害者が赤信号で進入したことを証言したため,上記の過失割合が認定されました。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年2月7日判決
○ 当事者概要
被害者 男性・72歳・自転車
職 業 設計技師(年金受給者)
後遺障害等級 なし 死亡事故(自転車事故)
○ 交通事故の概要
被害者が,午前7時前ころ,大阪府高槻市内の歩道を自転車に乗って走行していた。被害者が,ゆっくりとした速度で進行していたことから,加害者(自転車)が時速約17qで被害者の左側から追い抜き,被害者の身体より加害者の身体が前に出た直後に,被害者自転車前輪左側面部と加害者自転車後輪右側面部とが衝突し,被害者が自転車もろとも転倒した。
この事故により,被害者は,急性硬膜下血腫及び出血性脳挫傷の傷害を負い,外傷性頭蓋内出血によって死亡した。
○ 損害賠償額
○ 判決の特徴
<基礎収入>は,年金(76万1796円)に加え,設計技師としての事業所得分として,事故前年の事業所得を基準に年収13万2993円と判断されました。<逸失利益の年数>は,年金については平均余命までの13年,事業所得については平均余命までは認めがたいとの判断により6年とされました。
<労働能力喪失率>は,死亡事故のため100%と認められました。
<生活費控除率>は,50%が相当と判断されました。
<死亡慰謝料>については,2200万円,被害者の年齢を考えると相当な死亡慰謝料だと考えられます。
<過失割合>は,50:50と判断されました。その理由として,加害者については,警音機をならしたり,十分な側方間隔を確保したりしないまま,漫然と追い抜きを開始したことに,被害者については,他の自転車が追い抜こうとすることが予測できたにも関わらず,十分に確認することなく進路変更したことに,それぞれ過失があるとしました。また,どちらも自転車であることから,一方を交通弱者として取り扱う必要性は認められないとも判断されました。
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交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成24年10月26日判決
○ 当事者概要
被害者 女性・43歳・自転車
職 業 専業主婦
後遺障害等級 自賠責併合9級
○ 交通事故の概要
被害者は,午前10時ころ,奈良県香芝市内の道路を自転車に乗って走行していた。被害者が,片側1車線道路において,渋滞により停止している車の間を通って横断していたところ,反対車線から走行してきた加害者が運転する自動車に衝突された。
この事故により,被害者は,骨盤粉砕骨折等の傷害を負い,右下肢短縮(自賠責10級)と左股関節障害(自賠責12級)による後遺障害併合9級に該当すると判断された。
○ 損害賠償額
※(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
<基礎収入>は,専業主婦として,賃金センサス女子・学歴計全年齢を基準に,年収345万9000円と認定されました。
<逸失利益の年数>は,就労可能年齢である67歳までと判断されました。
<労働能力喪失率>は,被害者に股関節痛があり,歩行速度が遅くなり持久力も低下しており,跳躍も出来ず,しゃがみ込むことも困難で,階段の昇降には手すりが必要であり,重たい荷物を持って歩くことも困難であるなどのことから,20%と認められました。
<休業損害>は,入院期間は100%,通院期間については当初の30日を50%,その後の90日を平均30%,その後症状固定までの197日は平均20%の休業があったものと認められました。
<過失割合>は,被害者の横断方法が,渋滞停止中車両の間から反対車線へ出て横断するという,反対車線を走行してくる車からは発見しにくいものであることを認識して,慎重に安全を確認して横断すべき注意義務があったにもかかわらず,それを怠った過失があるとして,40:60(被害者が40)と判断されました。
被害者は過去に膝関節痛を訴えて,病院を受診したことはあったけれども,膝関節と今回の事故による受傷部位は異なる部位であることから,本件交通事故による後遺障害が,過去の膝関節の症状によって増悪した物と認めることは出来ないとして,被害者の素因減額を否定しました。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年1月28日判決
○ 当事者の概要
被害者 女性・31歳・歩行者
職 業 派遣社員
後遺障害等級 自賠責の認定はなし,裁判では14級9号と判断された
○ 交通事故の概要
被害者が,午後7時50分ころ,大阪市内の横断歩道を横断していたところ,被害者の斜め後方から加害車両(自転車)が衝突し,被害者を転倒させた。
この事故により,被害者は,頭部打撲,頸椎捻挫,腰部打撲などの傷害を負った。自動車の事故ではないので,自賠責保険による後遺障害等級認定はされていない。
○ 損害賠償額
○判決の特徴
裁判所は,頚部痛が残存したことに関し,14級9号の後遺障害等級を認定しました。被害者は,脳脊髄液減少症やPTSDの後遺症があるとして,後遺障害等級12級13号を主張しました。しかし,脳脊髄液減少症については,医師による確定診断がされていないことを理由に認められませんでした。また,PTSDについては,事故の態様がPTSDを発症ものとはいえないとして,認められませんでした。<基礎収入>は,事故前年の派遣社員としての年収や事故当年の賃金センサス女子・学歴計全年齢平均などから,年360万円と認定されました。
<逸失利益の年数>は,5年が相当と判断されました。
<労働能力喪失率>は,5%と認められました。
<休業損害>は,被害者が事故当時に派遣社員として勤務していた会社を退職するまでに欠勤した22日間及び遅刻した3日間のみが認められました。
<過失割合>は,加害者は,被害者が加害車両の進路前方に突然進入してきたとの理由により,被害者に3割の過失があると主張していましたが,被害者は通常の歩行者と同じように歩行していたに過ぎないとして,0:100(被害者が0)と判断されました。
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交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年1月28日判決
○ 当事者の概要
被害者 女性・31歳・歩行者
職 業 派遣社員
後遺障害等級 自賠責の認定はなし,裁判では14級9号と判断された
○ 交通事故の概要
被害者が,午後7時50分ころ,大阪市内の横断歩道を横断していたところ,被害者の斜め後方から加害車両(自転車)が衝突し,被害者を転倒させた。
この事故により,被害者は,頭部打撲,頸椎捻挫,腰部打撲などの傷害を負った。自動車の事故ではないので,自賠責保険による後遺障害等級認定はされていない。
○ 損害賠償額
※(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
裁判所は,頚部痛が残存したことに関し,14級9号の後遺障害等級を認定しました。被害者は,脳脊髄液減少症やPTSDの後遺症があるとして,後遺障害等級12級13号を主張しました。しかし,脳脊髄液減少症については,医師による確定診断がされていないことを理由に認められませんでした。また,PTSDについては,事故の態様がPTSDを発症ものとはいえないとして,認められませんでした。
<基礎収入>は,事故前年の派遣社員としての年収や事故当年の賃金センサス女子・学歴計全年齢平均などから,年360万円と認定されました。
<逸失利益の年数>は,5年が相当と判断されました。
<労働能力喪失率>は,5%と認められました。
<休業損害>は,被害者が事故当時に派遣社員として勤務していた会社を退職するまでに欠勤した22日間及び遅刻した3日間のみが認められました。
<過失割合>は,加害者は,被害者が加害車両の進路前方に突然進入してきたとの理由により,被害者に3割の過失があると主張していましたが,被害者は通常の歩行者と同じように歩行していたに過ぎないとして,0:100(被害者が0)と判断されました。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成24年12月26日判決
○ 当事者の概要
被害者 男性・48歳・歩行者
職 業 会社員
後遺障害等級 併合11級
○ 交通事故の概要
被害者が,午後11時ころ,大阪府東大阪市内の高速道路下片側3車線道路の中央分離帯から飛び出し,加害車両と衝突した。
この事故により,被害者は,左助骨骨折,左尺骨骨折,第19胸椎骨折,左腓骨骨折,右脛骨・腓骨骨折等の傷害を負い,脊柱の変形,左前腕部・右膝部の神経症状について,後遺障害等級併合11級に該当すると判断された。
○ 損害賠償額
※原告は,人身傷害保障特約付き自動車保険により,被害者に対して保険金 を支払った損害保険会社である。
○ 損害賠償額
合計金額 1219万円
内訳
※(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
認容額 0円
○ 判決の特徴
<過失割合>は,100:0(被害者が100)と判断されました。その理由として,事故が発生した道路は,本来,高速道路と同じように,歩行者が横断することが想定されていないこと,または,それが極めて危険なことであることは明らかであり,被害者もそれを十分認識できたこと,加害者が基本的な注意義務を果たしていたことなどが挙げられました。また,仮に,加害者や加害車両の所有者に何らかの過失が認められたとしても,被害者の行為は,路上横臥以上に危険性が高いと認定されることから,賠償額は,原告である損害保険会社の自賠責保険金での回収金額を下回るとして,原告の請求は棄却されました。
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判決年月日 大阪地裁平成25年1月24日判決
○ 当事者の概要
被害者 男性・49歳・自動二輪車
職 業 無職(求職中)
後遺障害等級 自賠責12級5号
○ 交通事故の概要
被害者は,午後4時半ころ,大阪市内の道路を大型自動二輪車に乗って走行していた。被害者が,交差点手前にさしかかったところ,交差点の信号機が青色を表示しているにもかかわらず,加害者運転の先行車両が急ブレーキをかけたことから転倒し,滑走して加害車両の後部に衝突した。
この事故により,被害者は,右鎖骨骨折等の傷害を負い,同傷害による右鎖骨の変形障害について,後遺障害等級12級5号に該当すると判断された。
○ 損害賠償額
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
<裁判所は後遺障害等級>については判断をしませんでした。ただし,右鎖骨変形に加えて,右上腕から手首までの痛み,右肘伸展時の痛み,軽度の右鎖骨部痛が後遺障害として残存したというべきであると判断されました。
<基礎収入>は,被害者の従前の就労状況等を考慮し,賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・男性労働者年齢別(45歳ないし49歳)平均賃金655万1100円の60%に相当する393万0660円と認定されました。
<逸失利益の年数>は,痛みが時間の経過により改善することが見込まれることを考慮して,10年間が相当とされました。
<労働能力喪失率>は,10%と判断されました。
<休業損害>は,被害者が事故当時無職であったため,認められませんでした。
<過失割合>は,被害者にも前方不注視の過失が認められるというべきであるものの,幹線道路の走行においては,車の流れに従って走行するのが通常であり,後続車もそれをある程度信頼して運転していることから,本件事故が追突事故と同様に評価されるべきではなく,被害者の車間保持義務違反や前方不注視義務違反の程度が著しい場合に当たるとも認められない,原告の速度超過の事実も認められないこと等から,45:55(被害者が45)と判断されました。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年1月10日判決
○ 当事者の概要
被害者 男性・58歳・乗用車
職 業 タクシー乗務員
後遺障害等級 14級9号
○ 交通事故の概要
被害者が,午後11時30分ころ,大阪市内で自動車に乗車して停車していた。そして,被害者は,加害者の前方不注視により,加害車両に追突された。
この事故により,被害者は,頸部捻挫,頸椎椎間板ヘルニア,脳脊髄液減少症等の傷害を負い,頸部捻挫,頸椎椎間板ヘルニア(むち打ち症)について後遺障害等級14級9号に該当すると判断された。
○ 損害賠償額
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
<裁判所が認定した後遺障害等級>は,自賠責保険の認定どおり,14級9号でした。原告が主張する3級後遺障害(低髄液圧症候群)は認められませんでした。
<基礎収入>は,タクシー運転手として,事故前年度の年収268万718円と認定されました。
<逸失利益の年数>は,後遺症の内容・程度・症状の経過から7年間と判断されました。
<労働能力喪失率>は,5%と認定されました。
<休業損害>は,症状固定日までの718日間分から,原告が症状固定日までに支払いを受けた分を控除した残額が認められました。なお,タクシー運転手として勤務する傍ら飲食店でアルバイトをしていたとする原告の主張は,否認されました。
<入院雑費><将来治療関係費>はいずれも裁判所が認定しない後遺障害に関するものであったため,認められませんでした。
<過失割合>は,0:100(被害者が0)と判断されました。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成24年12月26日判決
○ 当事者の概要
被害者 男性・37歳・自動車
職 業 自営業(パチプロ)
後遺障害等級 14級9号
○ 交通事故の概要
被害者が,午前10時前ころ,大阪府四條畷市内の道路を自動車に乗って走行していた。そして,加害車両が,センターラインを超えて反対車線に進入し,対向走行していた被害車両に正面衝突した。
この事故により,被害者は,顔面打撲挫創,腰部打撲挫創,両腕関節打撲挫創,頸椎挫創などの傷害を負い,頸部について,後遺障害等級14級9号に該当すると判断された。
○ 損害賠償額
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
<裁判所が認定した後遺障害等級>は,自賠責保険の認定どおり,14級9号でした。
<基礎収入>は,37歳独身男性が生活を維持するために必要であろうと考えられる程度として,月収15万円と判断されました。
<逸失利益の年数>は,5年と判断されました。
<労働能力喪失率>は,14級基準の5%と認定されました。
<休業損害>は,症状固定までの10ヶ月半のうち50%の休業があったものと認められました。
<過失割合>は,0:100(被害者が0)と判断されました。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年2月8日判決
○ 当事者の概要
被害者 男性・27歳
職 業 会社員(1日パチンコを打ち,データの収集を行う仕事)
裁判所 大阪(地裁)
後遺障害等級 併合9級
○ 交通事故の概要
被害者は,午前10時前ころ,大阪府寝屋川市内の道路を自動二輪車に乗って走行していた。被害者が,20キロ制限道路を直進中,信号機のない交差点にさしかかったため,一時停止してから進入したところ,左方の30キロ制限道路から進入してきた加害者運転の普通貨物車と出合い頭衝突した。
この事故により,被害者は,頭部打撲傷,左足関節内骨折,上顎前歯部破折等の傷害を負い,左足関節障害について後遺障害等級10級11号,左足の瘢痕について12級に該当すると判断され,併合9級と認定された。
○ 損害賠償額
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
<裁判所が認定した後遺障害等級>は,自賠責保険の認定どおり,併合9級でした。
<基礎収入>は,被害者の事故前の収入は,賃金センサス男子全年齢平均よりも低額でしたが,比較的若年であったことなどから,賃金センサス平均の5割を基礎収入と認定されました。
<逸失利益の年数>は,就労可能年齢である67歳までの38年と判断されました。
<労働能力喪失率>は,左足関節の機能障害について自賠責等級10級と認定されていることから,27%と認められました。
<休業損害>は,被害者の職務内容から,通院日は全休,それ以外は3割休業として,実収入を基礎に認定されました。
<過失割合>は,被害者が標識に従い一時停止したものの,カーブミラーを確認せず交差点へ進入したことから,55:45(被害者が55)と判断されました。
<後遺障害慰謝料>は,自賠責等級9級に相当する670万円と認められました。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年3月26日判決
裁判所 大阪(地裁)
○ 当事者の概要
被害者(原告) 男性・34歳・自動2輪に乗車
職 業 会社員
後遺障害等級 併合11級
被害者(被告) 女性・61歳・自転車に乗車
職 業 有職家事従事者
後遺障害等級 併合7級
○ 交通事故の概要
原告が,午前7時50分ころ,大阪市内の幹線道路を自動二輪車に乗り走行していた。原告が対面青色信号に従い交差点に直進したところ,対面歩行者用信号が赤色であるにもかかわらず,被告が自転車に乗り交差点を横断し,衝突した。
この事故により,原告は,手関節脱臼骨折,頭部打撲,脳挫傷等の傷害を負い,手や頭部外傷後の神経症状が残存し,それぞれ後遺障害等級第12号13号と該当し,併合して11級に該当すると判断された。被告は,右多発肋骨骨折,右脛骨骨折,外傷性くも膜下出血等の傷害を負い,右足関節の機能障害について後遺障害等級第12号13号に該当し,右足足趾の全廃について9級15号に該当し,右上肢から右側胸部にかけての神経症状について14級9号に該当し,右大腿部・右下腿部・右足部の醜状痕について14級12号に相当し,併合して7級に該当すると判断された。
○ 原告請求・認容損害賠償額
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
(過失相殺30%)
○ 被告請求・認容損害賠償
請求 3319万円の内2003万円
認容 695万円
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
(過失相殺70%)
○ 判決の特徴
<裁判所が認定した後遺障害等級>は,自賠責保険の認定どおり,原告について併合11級,被告について併合7級でした。
<基礎収入>は,原告について会社員として,前年の年収である688万0373円と認定しました。被告については,有職家事従事者として,賃金センサス・女性労働者60〜64歳の平均賃金を基準に,年収293万7600円と認定しました。
<逸失利益の年数>は,原告については就労可能な67歳までの32年間,被告については11年間と判断しました。
<労働能力喪失率>は,原告について10%,被告について45%と判断しました。
<休業損害>は,被告について症状固定までの治療期間について平均して70%の就労制限があったと認定しました。
<過失割合>は,対面赤色信号に従わずに道路を横断した被告に事故の主要な原因があると認定され,原告30:被告70が相当と判断しました。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年2月27日判決
○ 当事者の概要
被害者@ 男児・生後4ヶ月
職 業 無職
後遺障害等級 非該当(認定を受けていない)
被害者A 男性・19歳
職 業 会社員
後遺障害等級 非該当(認定を受けていない)
被害者B 女性・19歳
職 業 専業主婦
裁判所 大阪(地裁)
後遺障害等級 非該当(認定を受けていない)
○ 交通事故の概要
被害者Aが,午後11時45分ころ,大阪市内の道路を普通乗用自動車に乗って走行していた。被害者@は後部席のチャイルドシートに,被害者Bも同乗していた。そして,被害車両が,信号待ちにより停止していたところ,後続の加害車両(中型貨物自動車)が,被害車両に衝突した。
この事故により,被害者@は,全身打撲・PTSDの傷害を負った。また,被害者Aは,頸椎捻挫等の傷害を負ったが,自賠責保険の後遺障害等級認定には該当しなかった。被害者Bは,頸椎捻挫等の傷害を負った。
○ 損害賠償額
被害者@
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
被害者A
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
被害者B
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
<後遺障害等級についての裁判所の判断>は,被害者Aについて,自賠責保険の判断と同じく,後遺障害等級に該当しないとのことでした。
<基礎収入>は,被害者Aは,会社員として,基本月給・残業代等を併せて27万円と,被害者Bは,専業主婦として,賃金センサスを基準に,年収249万0800円とそれぞれ認定されました。
<休業損害>は,被害者Aは,症状固定までの8ヶ月半について30%と,被害者Bは,治療中止までの7ヶ月半について30%とそれぞれ判断されました。
<過失割合>は,0:100(被害者側が0)でした。
<その他・生後4ヶ月の男児のPTSD>については,事故により精神疾患を発症したとは認められないものの,両親としては,夜泣きがひどくなった等と感じ,念のため受診することは,通常の自然なことであり,医師も一定の経過観察が必要と考えられること等から,男児の通院は,事故と相当因果関係があるとし,通院慰謝料を20万円と判断しました。
症状固定日については,医師が診断書に症状固定日と記載した日を認めました。
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交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年3月27日判決
○ 当事者の概要
被害者 男性・23歳
職 業 大学生
裁判所 大阪(地裁)
後遺障害等級 自賠責1級
○ 交通事故の概要
被害者は,午後11時半ころ,大阪市内の道路を原動機付自転車に乗って走行していた。被害者が,交通整理の行われている交差点にさしかかったところ,右折してきた加害者運転のタクシーに衝突された。この事故により,被害者は,肺挫傷,肝損傷,顔面骨折,下顎骨骨体部骨折,遠位弓部の外傷性大動脈損傷等の重傷を負い,両下肢麻痺等で自賠責1級の後遺障害が残った。
○ 原告が請求した損害賠償額
総額 2億3981万円
○ 裁判所が認容した損害賠償額
総額 6276万円 (※過失相殺35%)
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
<裁判所は後遺障害等級について>は,明示しませんでした。
<基礎収入>は,大卒男子全年齢賃金センサスを基準として,年収672
9800円と認定されました。
<逸失利益の年数>は,24歳から67歳までの43年と判断されました。
<労働能力喪失率>は,両下肢麻痺等で100%と認められました。
<過失割合>は,被害者の走行速度が,制限速度を相当超えていたことや,無免許運転であったことなどから,35:65(被害者が35)と判断されました。
<将来看護費>は,車イス生活であることから1日あたり1500円を認めました。
<入院付添費>は,入院中の介助の事実から1日あたり1000円を認めました。
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交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年4月23日判決
○ 当事者の概要
被害者 女性・63歳
職 業 家事従事者
裁判所 大阪(地裁)
後遺障害等級 1級1号
○ 交通事故の概要
被害者が,午前6時20分ころ,大阪府高槻市内の河川敷上を歩行していたところ,加害者の前方不注視により,被害者の背後から加害車両(自動二輪車)に衝突されました。
この事故により,被害者は外傷性クモ膜下出血等の傷害を負い,四肢麻痺等の後遺障害を負いました。
○ 損害賠償額
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
<基礎収入>は,家事従事者として,賃金センサスを基準に,年収297万1100円と認定されました。
<逸失利益の年数>は,症状固定時の年齢(64歳)の平均余命である24.78年から,12年と判断されました。
<労働能力喪失率>は,後遺症の内容及び程度から100%と認められました。
<付添介護費>は,症状固定後3年間介護を行う被害者の娘については日額8000円,その後の平均余命までの職業介護人については日額1万2000円が認められました。
<将来の訪問介護費・医療費>は,平均余命の24年間分が認められました。
<介護ベッドの購入費>について,原告の介助の必要性から,15万円を購入価額として,耐用年数8年で認定しました。
<後遺障害慰謝料>は,重度の後遺障害のため,被害者本人分2800万円と近親者分200万円が認定されました。
<過失割合>は,0:100(被害者が0)でした。
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交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年2月19日判決
○ 当事者の概要
被害者 男性・52歳
職 業 アルバイト(勤務先複数)
裁判所 大阪(地裁)
後遺障害等級 7級4号
○ 交通事故の概要
被害者が,午後5時20分ころ,京都府与謝郡内の駐車場から原動機付自転車で発進すべく同車に跨がって停止していました。そして,被害者は,同じ駐車場に進入しようとした加害車両右前部に衝突されました。
この事故により,被害者は,中心性脊髄損傷等を負い,自賠責7級4号と認定されました。
○ 損害賠償額
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
<裁判所が認定した後遺障害等級>は,自賠責同様,7級4号でしたが,既往症であるヘルニアを考慮し,30%の素因減額がなされました。
<基礎収入>は,原告の収入が自営業その他であって不明確であることから,実際の生活状況を基に,賃金センサス・男子・学歴計・50-54の金額の3割である年収206万2500円と認定されました。
<逸失利益の年数>は,67歳までの13年と判断されました。
<労働能力喪失率>は,56%と認められました。
<過失割合>は,0:100(被害者が0)でした。
交通事故判例
判決年月日 大阪高裁平成25年7月11日判決
(奈良地裁五條支部平成24年12月19日判決)
○ 当事者の概要
被害者 男性・51歳
職 業 土木作業員
後遺障害等級 14級9号
○ 交通事故の概要
被害者が,午後1時ごろ,奈良県吉野郡内の国道を乗用車で走行していたところ,加害車両が中央線を越えて被害車両が走行する車線に進入し,被害車両に衝突した。
この事故により,被害者は,頚椎捻挫,腰部打撲等の診断を受け,頚椎捻挫の後遺障害を負った。
○ 損害賠償額
内訳(単位:万円,()内は内金。端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
・ <裁判所が認定した後遺障害等級>は,14級9号でした。
・ 自賠責共済は腰椎捻挫(14級9号)及び精神症状(12級13号)との判断をしましたが,裁判所は,事故前後の状況を踏まえて,いずれも事故との因果関係を否認しました。
・ <基礎収入>は,事故前3年間の平均年収とされました。
・ <逸失利益の年数>は,就労可能年数である67歳までと認められました。
・ <労働能力喪失率>は,67歳まで16年間5%と認められました。
・ <過失割合>は,センターラインオーバーであり0:100(被害者が0)でした。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年1月24日判決
○ 当事者の概要
被害者 男子・14歳
職 業 学生
後遺障害等級 10級10号
○ 交通事故の概要
被害者は,午後5時前ころ,大阪府茨木市内の道路で,原動機付自転車の後部に同乗し進行していた。被害車両が,信号のない交差点を直進していたところ,左方道路から進入してきた加害車両と出合い頭衝突した。
この事故により,被害者は,左肩甲骨骨折等の重傷を負い,後遺傷害が残った。
○ 損害賠償額
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
・ <裁判所が認定した後遺障害等級>は,10級10号
・ <基礎収入>は,平成21年の賃金センサスを基準に,年収529万8200円と認定されました。
・ <逸失利益の年数>は,被害者が高等学校を卒業する見込である19歳から就労可能年数である67歳までと判断されました。
・ <労働能力喪失率>は,27%と認められました。
・ <過失割合>は,30:70(被害者が30)でした。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年3月26日判決
○ 当事者の概要
被害者 男性・26歳
職 業 会社員
後遺障害等級 併合7級
○ 交通事故の概要
被害者は,午前2時前ころ,奈良市内の道路で,乗用車を運転していたところ,道路の中央線を超えてきた加害車両に正面衝突された。
この事故により,被害者は,右上腕骨骨折等の重傷を負い,後遺障害(右上腕骨偽関節,左股関節機能障害)が残った。
○ 損害賠償額
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
・ <裁判所が認定した後遺障害等級>は,併合7級
・ <基礎収入>は,平成22年の賃金センサスを基準に,年収523万0200円と認定されました。
・ <逸失利益の年数>は,就労可能年齢である67歳までの38年間と判断されました。
・ <労働能力喪失率>は,56%と認められました。
・ <休業損害>は,症状固定までの36.83ヶ月(入院約4ヶ月,通院33ヶ月半)について認められました。
・ <過失割合>は,0:100(被害者が0)でした。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年4月17日判決
○ 当事者の概要
被害者 女性・44歳
職 業 兼業主婦
後遺障害等級 なし 死亡事故
○ 交通事故の概要
被害者は,午後9時前ころ,大阪市内の道路を自転車に乗って走行していた。被害者が,信号のない交差点をさしかかったところ,加害車両が一時停止の標識があるにもかかわらず,一時停止せず,制限時速をはるかに上回る時速60キロないし70キロの速度で進入し,被害車両に衝突した。
この事故により,被害者は,頭部に重傷を負い,死亡した。
○ 損害賠償額
※別途遺族固有の慰謝料・弁護士費用などの損害があります。内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
・ <基礎収入>は,専業主婦として,賃金センサスを基準に,年収345万9000円と認定されました。
・ <逸失利益の年数>は,就労可能年数である67歳までと判断されました。
・ <労働能力喪失率>は,死亡事故のため100%と認められました。
・ <生活費控除率>は,30%が相当とされました。
・ <過失割合>は,0:100(被害者が0)でした。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年3月26日判決
○ 当事者の概要
被害者 男性・43歳
職 業 家業勤務
後遺障害等級 併合11級
○ 交通事故の概要
被害者が,午後5時過ぎころ,大阪府阪南市内の歩道を自転車に乗って走行していたところ,路外駐車場から歩道に進入してきた加害車両に衝突された。
この事故により,被害者は,左股関節外旋位拘縮等の診断を受け,左肘関節痛及び左股関節痛の後遺障害を負った。
○ 損害賠償額
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
・ <裁判所が認定した後遺障害等級>は,左肘・股関節がそれぞれ12級13号であり,併合11級でした。
・ <基礎収入>は,事故直前における収入の2割増と認定されました。
・ <逸失利益の年数>は,就労可能年数である67歳までと認められました。
・ <労働能力喪失率>は,症状固定から15年間は20%,その後7年間は14%と認められました。
・ <休業損害>は,入院期間の休業割合100%,症状固定日までの休業割合40%で認定されました。
・ <過失割合>は,0:100(被害者が0)でした。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年3月22日判決
○ 当事者の概要
被害者 男性・27歳
職 業 会社員(新幹線車両整備士)
後遺障害等級 12級13号
○ 交通事故の概要
被害者が,午後6時41分ころ,大阪府吹田市内の道路を自動二輪車に乗って走行していた。被害者が,渋滞道路左側を直進中(約20q/時),対向車線から車両間を右折してきた加害車両(原動機付自転車)に衝突された。
この事故により,被害者は,腰椎捻挫,根性腰痛症及び右距骨骨折の傷害を負ったが,自賠責保険では後遺障害等級非該当とされた。
○ 損害賠償額
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)○ 判決の特徴
・ <裁判所が認定した後遺障害等級>は,右足関節障害等について,12級13号でした。自賠責保険を上回る認定をしました。
・ <基礎収入>は,会社員として,事故前年の年収472万3970円と認定されました。
・ <逸失利益の年数>は,7年間と判断されました。
・ <労働能力喪失率>は,10%が相当とされました。
・ <休業損害>は,毎月の給与については23日分,賞与については勤務先作成の賞与減額証明書記載のとおりと認定されました。
・ <過失割合>は,10:90(被害者が10)でした。
・ <その他・海外旅行キャンセル料>は,一部についてのみ認められました。
交通事故判例
判決年月日 大阪地裁平成25年3月8日判決
○ 当事者の概要
被害者 男性・45歳
職 業 無職(生活保護受給者)
後遺障害等級 1級1号
○ 交通事故の概要
被害者が,午前3時50分ころ,滋賀県犬上郡内の高速道路を走行していた普通乗用自動車の助手席にシートを倒した状態で乗車していた。後続の大型貨物自動車は,時速約80qで走行しており,直前で接近に気づき,衝突を回避しようとしたが及ばず,被害者乗車車両は,この衝突の衝撃により,中央分離帯のガードレールに衝突した。
この事故により,被害者は,脊髄損傷等の傷害を負い,自賠責1級1号と認定された。
○ 損害賠償額
内訳(単位:万円,端数処理のため総額と一致しません)
○ 判決の特徴
・ <裁判所が認定した後遺障害等級>は,自賠責同様,1級1号でしたが,既往歴である覚せい剤使用による精神障害が9級相当と判断され,25%の素因減額がなされました。
・ <基礎収入>は,賃金センサスを基準に,その5割である年収232万5850円と認定されました。
・ <逸失利益の年数>は,67歳までの21年と判断されました。
・ <労働能力喪失率>は,100%と認められました。
・ <過失割合>は,助手席にシートを倒した状態で乗車していたことから,5:95(被害者が5)でした。
・ <その他・個室料>は,他患者の安全のために必要であったとされ,被害者請求の5割が認められました。
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