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損害賠償の請求先

 交通事故の損害賠償の請求先は、原則として加害者に対して行います。

 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の対象範囲については自賠責の保険会社に直接請求できます。自賠責保険の対象外の損害賠償については、加害者が示談交渉代行特約を結んでいると保険会社が窓口となります。

加害者に対する請求

 原則として交通事故に遭った場合には、加害者が損害賠償の支払い義務を負います。加害者が「お金のことは保険会社に任せてあるから」と言ったとしても応ずる法的義務はありません。もっとも、加害者が示談交渉を拒否してくることも多いです。そうすると、加害者相手に訴訟を提起することになります。

自賠責保険会社に対する請求

 自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて、自動車の所有者が保険契約の締結が強制される保険です。

自賠責保険の支払限度額は
(1)人身事故に限り支払いを受けることができる
(2)死亡事故の場合
@ 死亡による損害・・・3000万円
A 死亡に至るまでの傷害による損害・・・120万円
(3)傷害事故の場合
@ 傷害による損害・・・120万円
A 後遺障害による損害・・・等級認定により75万円〜4000万円
を上限とする範囲です。

自賠責保険は被害者から直接保険会社に支払い請求できる

 被害者請求をするためには、所定の手続き用の書類が必要です。どのような書類が必要かは加害者加入の自賠責保険会社に電話で申し込めば一式を送付してもらえます。

仮渡金(一時金)の支払い請求ができる

 事故に遭い、当面の治療費を確保できない場合には、自賠責保険の仮渡金制度があります。死亡または傷害の程度が要件となっています。

自賠責の保障額は低水準

 自賠責保険の保障の支払いは国の定める支払基準に拘束されます。この基準に沿わない場合には、支払いを受けることができません。支払基準は過失相殺については被害者保護に厚くなっています。しかし、ここの支払い額は裁判実務の水準よりもかなり低くなっています。また、記載のとおり自賠責保険の保障限度額は十分に高いものではありません。例えば傷害で入院した場合には、限度額の120万円はすぐに超過してしまいます。

 自賠責保険でまかなわれない損害は、加害者・任意保険が支払うことになります。

任意保険会社に対する請求

 加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社からも支払いを受けることができます。

 任意保険の会社に対する請求は、損害賠償額から自賠責保険により支払われた金額を控除したものになります。

 具体的な各事例の金額については大阪の弁護士にご相談ください。

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