
病院での注意点
健康保険は使用できる
病院で交通事故の場合には健康保険が使えませんと時々いわれます。しかし、これは誤りです。交通事故の場合であっても健康保険が使えます。病院の窓口で、保険を使いますと言って下さい。
弁護士の私自身も交通事故に遭った時に病院の窓口で、交通事故の場合には健康保険は使えませんと言われたことがあります。そんなバカなことがないと思い健康保険を使用しました。もちろんなんらトラブルが起こるなんてことはありませんでした。
では、健康保険が使えないという話が出る理由はなぜでしょう。
根本的な理由は、健康保険は「第三者加害」の傷病については、後日に健康保険から加害者に対して健康保険負担額を求償するとされていることにあります(健康保険法第57条、国民健康保険法第64条)。健康保険が最終的には治療費を負担するわけでないことから、健康保険を使えないというようです。
後日に健康保険から加害者に対して健康保険負担額を求償するからといって被害者が病院で保険証を提示して治療を受けることが禁止されるわけではありません。法律上も、交通事故を保険の対象としています(健康保険法第1条、国民健康保険法第1条)。病院の窓口で、保険を使いますと言って大丈夫です。
ただし、健康保険を使用した場合には、必ず健康保険を所管している部署に届け出るようにしてください。国民健康保険なら市町村、協会けんぽは各都道府県の協会支部など、各自の保険証に記載されている保険事務所に、「交通事故で保険を使ったので届け出をしたい」と告げると手続きを教えてくれます。
参考 全国保険協会HP
交通事故の治療を受けたときに病院の窓口で健康保険が使えないといわれたことに対して,「病院は健康保険で治療すると安い保険診療の報酬しか受けられないので、病院が儲けるために健康保険を使えないっていうんだ」と意地悪くいわれることがあります。その真偽はよくわかりませんが、「健康保険を使えない」という病院は勉強不足であることには間違いがないでしょう。とにかく、健康保険は使用することができます。
ただし、健康保険を使用した場合には、必ず健康保険を所管している部署に届け出を出すことをお忘れなく。
通勤途中・業務中の交通事故は労災保険を使います
お務めに出られている方が通勤途中や業務中に交通事故にあった場合には、労災保険を使います。パートやアルバイトの方の場合にもこれに該当します。
「労災保険の保険証なんて持っていない」などと心配する必要はありません。労災保険は労働者の強制加入の保険です。雇用主が保険に加入する義務があり、雇用されていれば、労災保険を使えます。病院の窓口で通勤途中・業務中の事故であることを伝えてください。
通院中に保険会社から、治療費の打ち切りを通告された場合
被害者に治療が必要かどうかは医師の判断です。保険会社が判断するわけではありません。保険会社が一方的に治療費の打ち切りを要求したとしても従う必要はありません。
もっとも、治療費の合計額が保険の限度額をオーバーしているような場合には、保険会社から支払いを受けることができません。ただし、加害者に対しては責任割合に基づいて支払い請求できます。
むち打ち・関節痛などで医師が症状を理解してくれない場合
医師が患者の症状を理解してくれない場合には、後遺傷害診断書を適切に記載してもらえない場合があります。後遺障害診断書に適切な記載がされないと当然後遺障害の認定がされませんので、被害者に非常に不利になります。
医師が病状を理解しない理由として挙げられるのは、その医師が患者の病状について専門的知識を欠いていることです。専門的知識がなければ適切に診断することができませんから、病状の専門医の診察を受けることをお勧めします。整形外科だけでなく、脳神経外科・ペインクリニックなどの検討してください。
なお、接骨院はむち打ちの治療については得意かもしれませんが、後遺障害診断書を書く資格がありません。後遺障害診断書を書いてもらうためには継続的に医師の診断を受ける必要がありますので、ご注意ください。
むち打ちで医師が明確に治療方針を示さない場合
この場合にも、医師の専門的知識の欠如が考えられます。専門的知識を有する医師の診断を受けてください。
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