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大阪の弁護士が答える物損事故のQ&A


Q1.自動車で事故で損傷を受けた。この場合に新車買替えが認められるの?

A1.原則として、新車買替え費用の賠償は認められません。

裁判実務では、車両に損傷を受けた場合は、修理費用の賠償が原則です。次のような場合でも、新車購入費用を認めていません。
a.新車購入の翌日の交通事故
b.新車購入の2週間後の交通事故
c.新車購入の2ヶ月後の交通事故
ただし、修理費の外に、「交通事故歴があることによって評価価値が下がってしまうことによる損害」(評価損いわゆる格落ち)の賠償を認めたものがあります。




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