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大阪の弁護士が答える物損事故のQ&A
Q2.交通事故車両に評価損は、常に認められるか?
A2.評価損は常に認められるわけではない
認めなかった裁判例:修理後、機能的傷害もなく、耐用年数が低下することもなかったので、交通事故による損害にあたらない。
認めた裁判例:「事故車」は、そのこと自体で評価が下落することは経験則上明らかとして、相当の車両評価損が交通事故による損害にあたる。
実際の判断としては、損傷の程度、修理の額、初年度登録からの経過期間、走行距離、車種(高級車であるか)などを個別的事情を考慮して判断するしかありません。
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