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大阪の弁護士が答える物損事故のQ&A


Q3.交通事故車両が使用できない間、代車使用料は認められるの?

A3.代車使用料は代車の必要があれば認められる

代車の必要性があったかどうかは、車両の修理または買換えのために代車を使用する必要があり、実際に代車を利用した場合などに認められます。
したがって、被害者が他に車両を保有しているなど代車使用の必要性がない場合には、認められません。 代車使用料の算定は相当な修理期間または買い替え期間につき、相当額の単価を基準とします。
被害者が対物賠償保険に加入している場合は、修理業者と保険会社との間で修理方法や内容等について協議して協定を結んだ上で修理するのが一般的です。この交渉期間も含めて相当な修理期間を判断することになります。




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