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大阪の弁護士が答える物損事故のQ&A
Q4.交通事故車両が使用できない間、休車損害は認められますか?
A4.営業車(緑ナンバー)の場合には休車損害は認められる。
営業用車両が車両の修理、買替えなどのため、使用できなかった場合に、修理相当期間または買替え相当期間について認められます。認められる金額は営業を継続していれば得られたであろう利益(逸失利益)ですが、個別具体的な事情により減額されます。
代車使用が可能な場合は、休車損害は認められません。
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