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大阪の弁護士が答える物損事故のQ&A
Q5.交通事故車両がタクシーの場合でも、運賃収入が休車損害となりますか?
A5.裁判例によると、タクシーの休車損害は運賃収入から同車を休車することによって免れた経費を控除して算出されます。
もっとも交通事故車両がタクシーの場合は、営業主が遊休車を有しており、それを利用することが可能な場合あります。その場合には遊休車を利用することで営業損害の発生を回避することができるので、休車損害は減額されたり認められないケースがあります。裁判例では交通事故車の使用の実態を考慮して損害の認定がされます。
判例の中で、休車損を認めたもの以下の場合です。
a.自動車教習学校の自動車
b.貸し切り大型バスで稼働状況及び運賃収入が容易に予測できるもの
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