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大阪の弁護士が答える物損事故のQ&A


Q7.交通事故車両の保管料、レッカー代、廃車料等の雑費等は認められますか?

A7.交通事故車両に生じた雑費については、相当の範囲で認められます。

裁判例は以下の判断をしています。
○事故による買替え費用中、重複して必要になった登録手続関係費のうち、すでに納付済みの自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は否定したが、新規乗用車の車検手数料及び車庫証明費用は認めた。
○事故車を廃車して新車を購入する場合、事故車の車検証有効期間の未経過部分に対応する自動車税および自賠責保険料については還付されるので損害と認められない。
  ○被害車両と同程度の中古車両を取得するのに要する自動車取得税は認められる。
○事故車両の保管料、レッカー代、車両引取費用、代替車看板文字代、廃車料、車両処分費、時価査定料、荷台・クレーン載せ替え費用は認められる。




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