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大阪の弁護士が答える物損事故のQ&A
Q8.家屋や店舗に自動車が衝突した場合の営業損害は認められますか?
A8.営業に支障が生じた限度で認められる。
事故が原因で営業ができない場合には、過去の営業利益の平均値に基づいて休業損害が認められます。
また、事故によりパソコンなどの設備が壊れた場合は、損害額に含まれます。
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