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弁護士が教える保険会社の対応 Q&A


Q1.保険会社から、「同意書」にサインして欲しい欲しいと言われました。「同意書」にサインしても大丈夫でしょうか?

A1.保険会社が被害者にサインを求める同意書とは、保険会社が保険金支払いの目的で、医療機関から、被害者に関する医療情報を取得することに関する同意書です。

この同意書にサインをすれば、保険会社は、被害者の通院する医療機関から、診療に関する情報を取得することが出来ます。

通常のケースでこの同意書にサインをしたことが不利益に働くことは少ないでしょう。

交通事故にあった場合、任意保険会社の担当者から、最初にサインすることを求められるのが、この「同意書」かもしれません。

よくある同意書の書式は、以下のとおりです。

同意書

○○○保険株式会社  御中

 私は、下記の事故に関して、○○保険株式会社の社員またはその指名するものが、保険金の支払いの目的の範囲で、治療の内容・症状の程度を確認するために必要となる診断書、診療報酬明細書、傷病の原因・症状・既往症・治療内容・治療期間・就業の可否等に関する所見及び画像診断フィルム等の記録ほか検査資料などの医療情報を直接取得し、利用することに同意します。

事故日     平成○年△月×日
受傷者
  住   所   大阪市北区南森町○−○−○
  氏   名   交通事故 太郎
  生年月日   昭和○年△月×日

以上

任意保険会社は、この同意書の提出を拒むと、治療費を払ってくれません。
治療費を任意保険会社に払ってもらうためには、サインしなければならない書面であるといえるでしょう。
他方、治療費を自分で建替えをして、後日、自賠責保険会社に被害者請求する方針の場合は、サインする必要のない書類です。

なお、保険会社は、この同意書を取得すると、被害者の治療の状態を病院から聞くことが出来ます。
保険会社の担当者は、この同意書を医療機関に提出して、被害者の方の治療状況を聞きます。そして、治療費を支払うべきかどうかを判断します。そして、時には、医療費の打ち切りをしたりします。

そのため、交通事故で治療を受けていて、3ヶ月または6ヶ月位したときに、任意保険会社の担当者から「そろそろ治療をお出しするできません。医師にヒアリングしたところ、症状は改善しており、そろそろ症状固定です。」などと言われることがあります。

結局、同意書にサインするかどうかは、「任意保険会社に治療費を払ってもらいたい」という気持ちと、「任意保険会社に自分の病状を知られたくない」という気持ちのどちらを優先するのかという判断になります。

ちなみに、交通事故被害者のほとんどの人は、この同意書にサインをして、任意保険会社に治療費を支払ってもらっています。




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