
弁護士が教える保険会社の対応 Q&A
Q2.任意保険会社の一括払いとは何ですか?
A2.任意保険会社が,自賠責保険が負担する保険金についても,一時的に立替払いするサービスです。
交通事故の保険には,自賠責保険(自賠責共済を含みます)と任意保険の2種類があります。
自賠責保険とは
自賠責保険は,自動車損害賠償補償法に基づいて,すべての自動車(原付を含む)について契約することが義務付けられている保険です。いわゆる強制保険であって,その目的は自動車の運行による人身事故の被害者を救済するためです。そのために,保険金の支払いの対象は,人身事故による損害に限られ,物の損害は対象とはなりません。
自賠責保険は,大量の請求を迅速かつ公平に対応する必要性があります。そのため,定型・定額化された支払基準が定められています。そして,支払限度額は傷害部分について120万円,後遺障害部分については4000万円,死亡事故については3000万円の上限があります。
この支払基準は,被害者に対する最低限の保障を定めたものであり,弁護士が説明する「大阪地裁における交通事故の損害賠償の基準」に比べて慰謝料の算定などの面において低額であることが多いです。すべての自動車に加入を強制するためには,掛け金を低額に抑える必要があり,そのためには支払保険金額も絞らなければならず,やむを得ないと思います。
交通事故が起きた場合には,保険会社の担当者と交渉するというイメージがあるかと思います。自賠責保険は,支払基準が明確に定められており,基準外の保険金の支給というものはありません。したがって,自賠責保険の担当者が被害者と支払金額について交渉することはありません。
自賠責保険は,強制加入が義務づけられているため,未加入の場合,法律違反となります。車検制度の備わっていない250CC以下のバイクや原付の場合には加入を忘れることがありますので,注意が必要です。
自賠責共済とは
自賠責共済とは,保険会社ではなく,JA(農業協同組合),いわゆる農協が提供している共済サービスです。名称は,自賠責保険とは異なりますが,ほぼ自賠責保険と同じものです。
任意保険とは
任意保険とは,東京海上日動・三井住友海上・あいおいニッセイ同和・損保ジャパン・日本興亜損保・ソニー損保・富士火災など各保険会社が提供する保険サービスです。JAの自動車共済も任意保険に該当します。
任意保険の支払限度額は,加害者がどのような保険に加入しているかによって変わります。
一般的に,交通事故が生じた場合には,任意保険会社の担当者が,被害者に対して,保険金の支払いについて説明したり,支払金額の示談交渉をしたりします。また,保険会社の担当者との示談交渉がこじれると,保険会社から依頼を受けた弁護士が,直接示談交渉をしたりします。
任意保険会社による保険金の一括支払いについて
交通事故にあった場合,加害者が自賠責保険と任意保険に加入していれば,被害者は両方の保険から保険金の支払いを受けることが出来ます。
ただ,任意保険は自賠責保険でまかなわれない部分について支払われますので,自賠責保険でまかなうべき部分というのは,任意保険会社が支払う義務はありません。
しかし,交通事故被害者が,自賠責保険と任意保険の両方について支払い請求をしなければならないとするのは,手間がかかり面倒です。怪我で負傷しているの被害者にとって余りに酷なこととなってしまいます。人身事故の場合には,被害者の方が自賠責保険と任意保険会社にそれぞれ請求することなく保険金の支払いを受け取ることが出来るようにするべきです。
そこで,任意保険会社が,自賠責保険が支払う保険金についても,立て替て払いをするサービスを任意保険会社の一括払いといいます。
ちなみに任意保険会社は,後日,被害者に支払った保険金を自賠責保険会社に支払うように請求します。
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