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弁護士が教える保険会社の対応 Q&A


Q4.交通事故でむち打ちとなり治療のために通院しています。通院して3ヶ月経ち,保険会社から治療費の打ち切りを言われました。治療を続けることはできますか?

A4.治療を続けることはなんの問題もありません。怪我が治るまでは,病院に通院して治療を続けて下さい。
 治療費については,一時的に被害者の方が立て替える必要がありますが,必要な治療であれば,後で保険会社に請求することが出来ます。

交通事故のむち打ち症について

 交通事故で負う怪我のうち,多いのがむち打ち症です。
むち打ち症の痛みは,被害者以外の人から分かりにくく,また,レントゲンやMRIなどの画像に写らないことが多いことから,痛みを立証することが難しいものです。

 また,むち打ち症は,痛みが長期間継続し,いくら治療してもなかなか元通りの身体に戻らないことが多いです。そのために治療期間が長期化して,2年以上通院する人もいます。

 一般的に,骨折などを伴わない,軽傷のむち打ち症の場合でも,事故直後は,患部の炎症などがあるため,安静にすることが必要であり,マッサージやリハビリなどは避けた方がよいと言われています。

 しかし,怪我をしてしばらく経った後は,温めたり,動かしたりして,リハビリをしなければなりません。むち打ち症の特徴は,このリハビリに時間がかかります。

 具体的な症状にもよりますが,当弁護士事務所にむち打ち症で相談に来られる方は,6ヶ月以上通院して治療されている方が多いです。

 保険会社に治療費を打ち切られたからといって,治療をやめるのは好ましくありません。そのような,保険会社から治療費の打ち切りをいわれた場合には,当弁護士事務所(大阪)に相談して欲しいと思います。

立替払いした治療費について

 立替払いした治療費について,どのような場合には,必要な治療であったとして,保険会社に請求できるかは,非常に難しい問題です。

 当弁護士事務所が相談があった場合にも,くわしい事情をお聞きしてから回答しております。

 また,大阪地方裁判所の作成している交通事故の損害賠償の算定基準においても,どの範囲であれば請求が認められるかは,明確に記載されていません。まさにケースバイケースの判断となると思います。

 しかし,交通事故の被害に遭った場合に,「痛みがつらく治療すると楽になる。」,「治療していて,少しずつ良くなっている気がする」,「お医者さんにももう少し様子を見たらと言われている」のであれば,躊躇することなく治療されることをお勧めします。

 治療費は,健康保険を利用すれば,月にむち打ち症で10日間病院に通ったとしても,1万円前後で済むことが多いと思います。身体がつらいのに,我慢して治療を受けないのはよくありません。

 ただし,交通事故の治療に健康保険を使う場合には,健康保険組合に第3者加害の届出を出すことを忘れ無いようにして下さい。 

掲載されているQ&A以外で、交通事故に関する疑問をお持ちの方は、以下からお問い合わせ下さい。

回答可能なものについて、当Q&A上で回答させて頂きます。

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