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大阪の弁護士が答える傷害事故のQ&A


Q2.交通事故に遭い,病院で治療を受けていました。症状固定した後も痛みが続くため,病院に通いたいです。
 将来的な治療費は,認められますか?

A2.将来の治療費(症状固定後の治療費)は,原則として認められません。ただし,将来の症状の内容・程度に照らして必要かつ相当なものは認められます。 

 また,将来治療費の支出が確実な場合には,現在の損害として認められます

○大阪地裁の取扱い

 交通事故を専門的に取り扱う大阪地裁15民事部においては,症状固定後の治療費は,原則としてみとめないが,症状の内容・程度に照らし,必要かつ相当なものは認めるという取扱をしています。

○症状固定とは

 症状固定とは,治療しても症状が改善しない状態をいいます。

 症状固定後の治療費が認められないのは,治療しても症状が改善しないのであれば,治療行為自体が無駄であると評価できるから,これを加害者に負担させるのは酷だからです。

 症状固定は,保険会社が決めるものではありません。

 保険会社が治療費の打ち切りを病院や被害者に伝えてきたからと言って,それが症状固定ではありません。ご注意ください。

○将来治療費が認められるのは

 症状固定後であっても,後遺症によって,,定期的にリハビリをしなければ症状が悪化するなどの事情がある場合には,将来治療費が認められます。

 また,定期健診によって,症状を確認しなければならないなどの事情がある場合には,将来治療費が認められます。

 将来治療費には,将来的に行う形成手術費用や将来的な歯科治療費(インプラントの交換費用)などが含まれます。

 いずれの場合にも将来治療費が認められるのは,必要かつ相当な範囲です。過大な部分については,認められません。交通事故などの裁判においては,しばしば,将来治療費が必要かつ相当かどうかが争点となります。

○将来治療費が認められた実例

将来の支出が確実な場合として裁判例で認められた例

○顔面醜状痕の将来の整形手術費

○遷延性意識障害(いわゆる植物状態)により寝たきりとなった被害者の将来の治療費(平均余命までの治療費)

○将来の右大腿骨頭カップの置換術費として,15年後,30年後,45年後に必要と考えられる治療費

○歯が破折した場合の将来的なインプラント交換費用

○交通事故の後遺症で,てんかん発作がでるようになった人の,てんかん予防費用(平均余命までの抗けいれん剤の費用,脳波検査及びMRI検査費用)

○むち打ち症で痛みが残る場合のリハビリ費用

 むち打ち症の場合に,症状固定後のリハビリ費用については,ケースバイケースの判断の判断となります。
 どの程度の痛みか治療によってそれが除去できるのかなどの事情に基づいて判断されます。

 むち打ち症の程度が軽度な場合には,否定されることも多いと思います。

 むち打ち症になったが,症状固定後も今後病院に通う治療費も執って欲しいという依頼が当事務所の弁護士にもしばしばあります。なかなか難しいというケースが多いです。

○将来の介護費について

 将来の介護費(交通事故で要介護状態となった場合の介護費用)と,将来の治療費は別物です。将来の介護費は通常認められます。




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