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大阪の弁護士が答える傷害事故のQ&A
Q4.交通事故で大量出血をし、その際、友人に供血をしてもらいました。この友人に対する交通費や謝礼は認めてもらえますか?
A4.裁判例では、血液提供者に対する交通費、謝礼を認めたものがありますが、認められる事案はあまりないでしょう。
過去の裁判例
過去の裁判例では、
・献血に来てくれた人や医師、看護師などに対する謝礼を認めたもの
・供血者に対する謝礼や交通費の支払いを認めたもの
があります。
実務上の取扱い
しかしながら、やはり謝礼という性質上、交通事故の損害賠償金として、被害者に請求することは難しいでしょう。特に、見舞客に対する接待費や快気祝いなどは、必要かつ相当な出費ではなく認められません。
ただ、謝礼を支払わなければならないような状況であったことは、被害者が受けた損害が重大であったことを示すものです。裁判などにおいては、被害者の置かれた立場の状況を示す一つの証拠となることがあります。
もしも、交通事故にあって、何らかの謝礼を支払ったのであれば、その事実は、弁護士に伝えた方がよいと思います。謝礼として支払った金額の回収は難しい場合が多いですが、交通事故の実情を伝える一つの証拠として利用できる場合があるかも知れません。
裁判所の考え方
交通事故を専門に扱う大阪地方裁判所では、医師等への謝礼は損害として認めないという基準を示しています。
裁判所の示す基準は、あくまで基準に過ぎません。全ての場合が基準どおりの解決になるわけではありません。
なんからの特殊な事情がある場合には、弁護士に相談された方がよいでしょう。
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