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大阪の弁護士が答える傷害事故のQ&A


Q5.交通事故でむち打ちになりました。整骨院で治療を受けたいです。支払ってもらえるのでしょうか?

A1.病院の費用の他に整骨院・あんま・マッサージ・はり・お灸などの施術費や温泉治療などの費用についての支払いは,以下のとおりです。

<自賠責保険の支払基準>

 免許を有する柔道整復師,あんま・マッサージ・指圧師,はり師,きゅう師が行う施術費用は,必要かつ妥当な実費が支払われます。

<大阪地方裁判所の基準>

 整骨院・接骨院における施術費,鍼灸,マッサージ費用,温泉治療費用等は,医師の指示があった場合または症状により有効かつ相当な場合は,相当額を認めることがあるとされています。

 交通事故にあった場合に,整骨院の治療費が常に認められるわけではないので,患者側も整骨院側もご注意下さい。

 また,医師がマッサージや温泉治療を勧めることはほとんど無く,また,症状に有効かつ相当な場合もほとんど無いでしょうから,これらの費用はまず認められないと考えておいた方がよいと思います。

整骨院治療に関する裁判所の基本的な考え方

 大阪地裁の多くの裁判官は,整骨院の治療に関して
(1) 医師の指示があった場合
(2) 有効かつ相当な場合
 に,整骨院の施術費を認めています。

 有効かつ相当であるかは,
(a) 施術の必要性
(b) 施術の有効性
(c) 施術内容の合理性
(d) 施術機関の相当性
(e) 施術費の相当性
 の要件が必要となると考えています。

 整骨院に勧められたから,マッサージが気持ちよいから,交通事故の治療費は保険会社負担だ,などの理由で,毎日のように通うと,後で保険会社が治療費を支払ってくれないことになりかねませんので,ご注意下さい。

 なお,基準に明記されていませんが,保険会社の担当者が認めた場合も支払いを受けられるともされています。保険会社の担当者に確認して通うようにしましょう。

 なお,裁判において,整骨院での施術費が過大であるとして,制限される事案が数多くあります。また,当事務所の弁護士が保険会社との示談する際に,整骨院での施術費用が高すぎるということが問題となることも多々あります。




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