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大阪の弁護士が答える後遺障害のQ&A
Q2.後遺症慰謝料はどの程度受け取れるのですか?
A2.裁判の基準によると、例えば、両眼失明(1級に該当します。)した場合には、慰藉料が約2600万円と評価されています。
男性の顔に醜痕を残す傷や、身体の一部に痛みを残すもの(「局部の神経症状を残す」と表現されます。13級に該当します。)の場合には、約100万円と評価されています。
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