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大阪の弁護士が答える後遺障害のQ&A
Q3.逸失利益に対する補償はどの程度受け取れるのですか?
A3.逸失利益についても被害者の収入および定型化された後遺障害の程度(労働能力喪失率)を考慮して計算します。
年収400万円で、年令30才の人の両眼失明の後遺障害による労働能力喪失損害のケースの場合:両眼失明(1級)の労働能力喪失率は100パーセントであるので、6684万4000円です。後遺障害の場合には死亡事故の場合を異なり生活費を控除しないので、死亡の場合の損害より高額となります。
労働能力喪失期間は、障害の内容によって決められます。必ずしも就労可能期間とされる67歳までの全期間は認められるわけではありません。
例えば、むち打ち症の場合、14級で5年以下しか認められない例が多くみられます。
(任意)保険会社は、交通事項により生じた逸失利益を認めない傾向が強くあります。決して(任意)保険会社の言いなりになることなく、交通事故に詳しい大阪の弁護士に相談しましょう。
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